令和4年6月から児童手当制度が変わります

ページ番号1019397  更新日 令和4年5月13日

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令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変わります。

改正1:特例給付の対象者のうちその所得が一定額(所得上限限度額)以上の方は支給対象外となります

今回の改正により、特例給付の対象者のうちその所得が下記「所得上限限度額」以上の方は支給対象外となります。改正後の支給対象者及び支給額は次のとおりです。

1.「所得制限限度額」 未満の場合
 児童が3歳未満:月額15,000円
 児童が3歳以上小学校修了前:月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)
 中学生:月額10,000円

2.「所得制限限度額」 以上 「所得上限限度額」 未満の場合
 年齢を問わず、特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円

3.「所得上限限度額」 以上の場合
 特例給付は支給されません。(受給資格消滅となります)
 特例給付が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額未満となった場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。

 

児童手当制度変更のイメージ図

所得制限限度額と所得上限限度額について

 主たる生計維持者(父母のうち所得が高い方)の前年中(1月から4月に申請される方は前々年中)の所得で判定します。

 

所得制限額

扶養親族などの数

所得制限限度額

所得上限限度額

所得額 

収入額の目安

所得額

収入の目安

0人 622万円 833万3千円 858万円 1071万円
1人 660万円 875万6千円 896万円 1124万円
2人 698万円 917万8千円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

※扶養親族などの数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族など」といいます。)並びに扶養親族などでない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族などの数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族などが同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※収入額はめやすです。実際の判定には所得額を用います。所得とは収入から必要経費などを差し引いた後の金額です。会社員の方の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」がこの表の所得額に該当します。

改正2:現況届の提出が原則「不要」になります

現況届は、受給者の毎年6月1日の状況(前年中の所得、児童の養育状況など)を把握し、6月分以降の児童手当などの支給の可否を判定するものです。

自治体における情報連携の進展を踏まえ、令和4年6月1日(令和4年10月支給分)から、受給者の負担軽減などのため、現況届の一律の届出義務が廃止されます。今後は、受給者の現況について、住民基本台帳や所得、住民税課税情報を市役所内部の連携または他自治体との情報連携により確認することで、原則として現況届の提出を不要とするものです。ただし、以下に該当する方は、書類などにより事実確認を行う必要があるため、引き続き現況届の提出が必要となります。なお、現況届が必要となる方へは、これまでどおり6月に現況届を送付いたします。

1.配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
5.その他、新発田市から提出の案内があった方

 

その他

以下の変更事項があった方は市町村に届出てください。

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.離婚協議中の受給者が離婚したとき
7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

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