児童手当の制度改正について
制度改正後(令和6年10月分以降)の申請について
申請が必要な方
以下に該当する方は申請が必要となります。
1.所得が上限限度額以上のため、児童手当(特例給付)を受給していない方
2.高校生年代の児童のみを養育している方
3.現在児童手当を受給している方のうち、大学生年代児童を養育している方(子が3人未満の場合は申請不要です。)
4.現在児童手当を受給している方のうち、高校生年代の児童がおり、この高校生年代児童について、児童手当認定請求書や現況届に養育している児童として届け出たことがない方
なお、申請について、申請先が新発田市こども課になる方を対象としています。申請者が公務員である場合は勤務先へ、申請者が市外居住(住民票上の住所が新発田市外)の場合は居住地へお問い合わせください。
また、新たに対象となる可能性のある方(新発田市に住民票があり高校生年代の児童のみを養育していると思われる世帯、所得が所得上限限度額以上により新発田市から消滅または却下された方)には、ご案内を8月末に送付しております。
令和6年度制度改正内容について
令和6年10月分(令和6年12月10日支給)から、児童手当制度が改正されます。
主な変更点は以下のとおりです。
1.所得制限の撤廃
2.支給対象を高校生年代まで延長
3.第3子以降の支給額、第3子以降のカウント方法の変更
4.支給回数が年6回に
改正前:令和6年9月分まで (令和6年10月10日支給まで) |
改正後:令和6年10月分から (令和6年12月10日支給から) |
|
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支給対象 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達度の最初の年度末まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
あり ・所得制限限度額以上は特例給付 ・所得上限限度額以上は不支給 |
なし |
手当月額 |
・3歳未満 一律 15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1・2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生 一律 10,000円 ・所得制限限度額以上(特例給付) 一律 5,000円 ※所得上限限度額以上は不支給 |
・3歳未満 第1・2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳から高校生年代まで 第1・2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
支払回数 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |
第3子以降の カウント対象 |
18歳到達後の最初の年度末までの児童 | 22歳到達後の最初の年度末までの児童 |
所得制限の撤廃
所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
なお、父母がともにお子さんを養育されている場合は、父母のうち主たる生計維持者(父母のうち所得が高い方)に児童手当が支給されます。
※所得制限撤廃後も所得の審査は引き続き行います。
支給対象を高校生年代まで延長
児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)となります。
第3子以降の支給額、第3子以降のカウント方法の変更
第3子以降の高校生年代までの子は、月額3万円の支給となります。
第3子以降のカウント方法について
大学生年代児童(22歳到達後の最初の3月31日まで)以下から数えて3番目以降の子の手当に「第3子加算の増額(月額3万円)」が適用されます。
なお、大学生年代児童がカウント対象となるのは、児童手当の受給者が大学生年代児童の生活費等を経済的に負担している場合のみです。この場合、大学生年代児童について「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要となります。
※別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に経済的負担がある場合、カウント対象となります。
※経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費等の少なくとも一部を親等が負担している状況をいいます。仕送り等も含みます。
支給回数が年6回に
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
現行制度では4ヶ月分の手当を年3回支給してましたが、制度改正後は2ヶ月分の手当が隔月(偶数月)に支給されます。
なお、支給日は各月とも10日(土日祝日にあたる場合には、その直前の平日)となり、制度改正後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火曜日)(令和6年10月・11月分)を予定しています。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
4月 | 2・3月分 |
6月 |
4・5月分 |
8月 | 6・7月分 |
10月 | 8・9月分 |
12月 |
10・11月分 |
2月 | 12・1月分 |
児童手当制度(〜令和6年9月分まで)
その他
制度改正にかかわらず、児童手当を受給している方について、以下の変更事項があった場合は市町村に届出が必要となります。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.離婚協議中の受給者が離婚したとき
7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
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このページに関するお問い合わせ
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〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
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