制度改正に伴う児童手当の申請について
令和6年10月分(令和6年12月10日支給)から、児童手当制度が改正されます。
主な変更点は以下のとおりです。
1.所得制限の撤廃
2.支給対象を高校生年代まで延長
3.第3子以降の支給額、第3子以降のカウント方法の変更
4.支給回数が年6回に
この改正に伴い、申請が必要になる場合があります。下記フローチャートを参考に、ご自身で申請が必要な方かご確認のうえ、必要な場合には期限までに申請してください。
なお、申請者(受給者)は、父母のうち所得(令和5年一年間の所得)が高い者となります。
申請がお済みでない方へ
本庁舎2階こども課または各支所住民福祉係にてお手続きください。
※令和7年3月31日(月曜日)までに申請があった場合には、支給月は遅れますが令和6年10月分からの児童手当を遡及してお支払いします。なお、制度改正後の初回支払い(12月10日(火曜日))に間に合わない可能性があります。
※最終申請期限を過ぎた場合、令和6年10月分に遡及しての支給ができません。令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
1.現在児童手当を受給しておらず、新規申請が必要な方
次のいずれかに該当する場合には、新規申請が必要となります。
・所得が上限限度額以上のため、児童手当(特例給付)を受給していない方
・1番下の子が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで:平成18年4月2日〜平成21年4月1日生まれ)の児童であることにより、児童手当(特例給付)を受給していない方
詳しい、申請方法については下記「要申請1:現在児童手当を受給しておらず、新規申請が必要な方へ」にお進みください。
2.現在児童手当を受給しており、支給額を増額するために申請が必要な方
現在児童手当を受給中の方でも、次のいずれかに該当する場合には申請が必要となります。
(1)大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで:平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)の子がおり、かつ大学生年代以下児童が3人以上いる方
(2)高校生年代の児童がおり、これまでこの高校生年代児童について、児童手当認定請求書や現況届に養育している児童として届けでたことがない方
詳しい、申請方法については下記「要申請2:現在児童手当を受給しており、支給額を増額するために申請が必要な方へ」にお進みください。
申請が不要な方
以下に該当する方は、申請が不要です。
1.制度改正後に支給額が変わるが、申請不要な方
・令和6年9月分の手当を受給しており、所得制限超過により児童1人あたり5,000円(特例給付)である方
・令和6年9月分の手当を受給しており、中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降増額を受ける方
・令和6年9月分の手当を受給しており、高校生年代児童についても既に算定児童として登録されている方で高校生年代児童分の増額を受ける方
2.制度改正後も支給額が変わらない方
・上記1以外の令和6年9月分を所得制限内で受給しており、中学生以下の児童のみがいる方
なお、制度改正にかかわらず、以下の変更事項があった方は市町村に届出てください。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.離婚協議中の受給者が離婚したとき
7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
要申請1:現在児童手当を受給しておらず、新規申請が必要な方へ
・所得上限限度額以上により、児童手当(特例給付)を受給していない方
・高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで:平成18年4月2日〜平成21年4月1日生まれ)の児童のみを養育している方
お手続きに必要な持ち物
1.申請者の健康保険証
2.受取口座の通帳(申請者名義の口座に限る)
3.申請者・配偶者・児童の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
4.申請者の本人確認書類(顔写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証等))
※お手続きに来られる方が申請者ご本人様以外の場合、来庁される方の本人確認書類も必要となります。なお、別世帯の方が来られる場合には委任状が必要となります。
注意事項 ※必ずご確認ください
・申請者(受給者)は、父母のうち所得(令和5年一年間の所得)が高い方となります。
・お振込みは、申請者名義の口座のみ可能です。配偶者及び児童名義の口座にはお振込みできませんので、必ず申請者名義の口座情報をご記載ください。
・児童養護施設に入所している、又は里親に委託している児童(高校生年代を含む)については、保護者で受給することはできません。この場合、施設設置者、又は里親が市に児童手当の受給申請をし、受給することとなります。
・児童との関係性によっては、別途書類の提出をお願いする場合があります。
要申請2:現在児童手当を受給しており、支給額を増額するために申請が必要な方へ
(1)大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで:平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)の子がおり、かつ子が3人以上いる方
(2)高校生年代の児童がおり、これまでこの高校生年代児童について、児童手当認定請求書や現況届に養育している児童として届けでたことがない方
お手続きに必要な持ち物
1.高校生年代児童及び大学生年代児童の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
2.申請者の本人確認書類(顔写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証等))
※お手続きに来られる方が申請者ご本人様以外の場合、来庁される方の本人確認書類も必要となります。なお、別世帯の方が来られる場合には委任状が必要となります。
注意事項:必ずご確認ください
・児童養護施設に入所している、又は里親に委託している児童(高校生年代を含む)については、保護者で受給することはできません。この場合、施設設置者、又は里親が市に児童手当の受給申請をし、受給することとなります。
・児童との関係性によっては、別途書類の提出をお願いする場合があります。
大学生年代児童について
大学生年代児童が第3子以降増額のカウント対象となるのは、児童手当の受給者が大学生年代児童の生活費等を経済的に負担している場合(以下2要件を満たす場合)のみです。
1.監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること(監護相当)
2.生計費の相当部分の負担をしていること(生計費の負担)
なお、2要件を満たしていれば、次の場合でもカウント対象となります。
・大学生年代児童が就労している場合
・大学生年代児童と受給者が別居している場合
別居していても、毎日連絡をとっていたり、仕送りがあったりすれば、監護相当は「有」となります。
また、生計費の負担とは、大学生年代児童が親の収入により日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいいます。
例えば、親が生活費(食費・家賃等)を負担している場合や仕送り(金銭か物品かは問わない)をしている場合が当てはまります。なお、親の収入については、給与収入や営業収入のみならず、年金収入や生活保護の保護費も含みます。
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