新型コロナウィルス感染症に伴う猶予
下水道事業受益者負担金及び分担金
同感染症の影響によって支払いが困難な方は、納期限を最大1年延長します。
下水道使用料
同感染症の影響によって支払いが困難な方は、納期限を最大6か月延長します。
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このページに関するお問い合わせ
下水道課業務係
〒957-0026 新潟県新発田市下内竹747番地 水道局庁舎内
電話番号:0254-23-7178 ファクス番号:0254-26-3711
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