新型コロナウイルス感染症の影響による上下水道料金の支払い猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響による上下水道料金の支払い猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に上下水道料金のお支払いが困難な事情があるお客様に対して、次のとおりお支払いを猶予します。
1 対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少している場合など、一時的に上下水道料金のお支払いが困難となった個人・法人すべてのお客様
2 対象の料金
水道料金および下水道使用料
ただし、お支払いいただいた料金の返金はできません。
3 猶予の内容
当初の納入期限から最大で6か月の支払い猶予を行います。
なお、支払い猶予は料金を減免するものではありません。
4 猶予の申請・決定
電話または水道局料金センター窓口で内容を確認し、決定します。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
水道局料金センター
〒957-0026 新潟県新発田市下内竹747番地 水道局庁舎内
電話番号:0254-23-7191 ファクス番号:0254-26-3711
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。