新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ

ページ番号1012399  更新日 令和3年2月3日

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徴収猶予の特例制度については、令和3年2月1日をもって受付期間は終了しました。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響などにより納税が困難な場合は、収納課までご相談ください。また、「既存の猶予制度」に該当する場合がございますので、詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

注:特例制度について、やむを得ない事情により申請期限までに申請できなかった方は収納課までご相談ください。

納税の猶予について(特例制度・既存制度)

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、国において市税を納期限内に納税することが困難な方などを対象とした徴収猶予の特例制度が創設されました。つきましては「既存の猶予制度」とあわせ猶予を希望される方は収納課までご相談ください。

徴収猶予の特例制度

新型コロナウイルスの影響により事業などに係る収入に相当の減少があった方は、以下の1、2の要件いずれにも該当する場合に1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業などに係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

徴収猶予の特例制度が認められると

  1. 納期限の翌日から最長一年間猶予されます。
  2. 猶予期間中の延滞金が免除されます。
  3. 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

申請の手続

  1. 提出する書類
  • 収入や現預金の状況が分かる資料

注1 申請時点で納期限が翌月に到来する程度のものまでをまとめて申請することができます。
注2 令和3年2月2日以降に納期限を迎える市税については、徴収猶予の特例制度の対象となりません(例:令和2年度固定資産税第4期および令和2年度国民健康保険税第8,9期など)。
注3 令和2年9月4日に政令が改正され、申請期限が令和3年2月1日に延長されました。これにより、同日が納期限となっている令和2年度市県民税第4期および令和2年度国民健康保険税第7期も、徴収猶予の特例制度の対象となります。

申請期限

市税のそれぞれの納期限まで
(ただし、令和2年2月1日から令和2年6月30日までに納期限が到来する市税については、令和2年6月30日が申請期限となります。)
注:令和3年2月1日が最終の申請期限となります。

記入例

納税の猶予「既存の猶予制度」

徴収猶予の特例制度に該当しない場合でも、以下の「既存の猶予制度」に該当する場合がございますので、ご覧いただき猶予を希望される方は収納課までご相談ください。

徴収猶予の特例制度の猶予期限までに納税が困難な場合でも、「既存の猶予制度」に該当する場合があります

徴収猶予の特例制度の適用を受け、なお猶予期限までに全額の納付が難しい場合は、納税者の方の状況により、「既存の猶予制度」に該当する場合がございますので、収納課までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

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電話番号:0254-28-9300 ファクス番号:0254-26-2210
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