国民健康保険 新型コロナウイルス感染症傷病給付金の支給申請
傷病給付金の支給申請について
次の要件を満たす方に、傷病給付金を支給します。事前に電話でお問い合わせのうえ、申請手続きをお願いします。
【対象者・対象期間・申請期限】
- 対象者
新発田市国民健康保険に加入している方で以下のすべての要件に該当する方
1 新型コロナウイルス感染症に感染した方
2 自営業者など事業収入を生じる事業を営んでいる方
※新発田市国民健康保険傷病手当金の対象となる方は、傷病手当金が優先して給付されます。
※後期高齢者医療制度に加入している個人事業主の方も対象となります。支給要件などは新発田市
国民健康保険加入者と同様となります。
- 対象期間
傷病給付金の支給を始める日が令和2年10月1日から令和5年5月7日までの間に属する場合
- 申請期限
令和6年3月31日まで
【支給期間・支給額】
- 支給期間
新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため事業を営むことができない期間(医療機関が療養のために事業を営むことができないことを証明した期間)
※ただし、起算日から7日目ごとに1日を休業日とみなし支給対象期間から除く。
- 支給額
療養日数1日あたり4,000円(ただし、10万円を上限とする)
【申請方法】
以下の1の申請書にご記入のうえ、1から4を保険年金課へ持参し申請をお願いします。
申請する際は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
1 傷病給付金支給申請書(申請者記入用)
2 傷病給付金支給申請書(医療機関記入用)
医療機関を受診しなかった場合、2の代わりに感染が確認できる書類の提出をお願いします。
・発生届対象者(※):療養証明書もしくはMyHER-SYS(マイハーシス)証明画面
・発生届対象者以外:県陽性者登録・フォローアップセンターへ登録後の判定メール
※令和4年9月26日以降に陽性と判定された方については、65歳以上の方、入院を要する方、重症化リスクの ある方、妊婦のみが対象です。
3 事業収入があることがが確認できる書類の写し(確定申告書の控えなど)
4 申請者の方の被保険者証
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課国保給付係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9311 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。