後期高齢者医療 新型コロナウイルス感染症傷病給付金

ページ番号1014531  更新日 令和5年5月22日

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新型コロナウイルス感染症傷病給付金について

後期高齢者医療制度に加入している個人事業主が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため働くことができなくなった場合の収入補償として、傷病給付金を支給します。

支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。

※新発田市国民健康保険に加入している個人事業主の方も対象となります。支給要件などは後期高齢者医療制度加入者と同様となります。

【対象者・対象期間・申請期限】

・対象者

 後期高齢者医療制度に加入している方で以下のすべての要件に該当する方

  1 新型コロナウイルス感染症に感染した方

  2 自営業者など事業収入を生じる事業を営んでいる方

    ※後期高齢者医療傷病手当金の対象となる方は、傷病手当金が優先して給付されます。

 

・対象期間

 傷病給付金の支給を始める日(新型コロナウイルス感染症に感染したと診断された日)が令和2年10月1日から令和5年5月7日までの間に属する場合

 

・申請期限

 令和6年3月31日

【支給期間・支給額】

・支給期間

 新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため事業を営むことができない期間(医療機関が療養のために事業を営むことができないことを証明した期間)

※ただし、起算日から7日目ごとに1日を休業日とみなし支給対象期間から除く。

 

・支給額

 療養日数1日あたり4,000円(ただし、10万円を上限とする)

【申請方法】

以下の1の申請書にご記入のうえ、1から4を保険年金課へ持参し申請をお願いします。

※申請する際は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

1 傷病給付金支給申請書(申請者記入用)

2 傷病給付金支給申請書(医療機関記入用)

     医療機関を受診しなかった場合、2の代わりに感染が確認できる書類(療養証明書など)の提出をお願いします。

3 事業収入があることが確認できる書類の写し(確定申告書の控えなど)

4 申請者の方の被保険者証

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課高齢者医療・年金係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9312 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。