市・県民税の税制改正について(お知らせ)

ページ番号1000663  更新日 令和3年9月16日

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令和3年度市・県民税の主な税制改正についてお知らせします。

令和3年度の個人市県民税から適用される主な税制改正

給与所得控除・公的年金控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入のみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除が10万円引き上げられました。


基礎控除の計算

基礎控除額が次の表のとおり改正され、合計所得額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除の適用を受けることができなくなりました。

合計所得金額

基礎控除額(改正後)

基礎控除額(改正前)

2,400万円以下

43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

 

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。

給与所得の計算

給与所得の計算表

給与等の収入金額(A)

給与所得の金額

~550,999円

0円

551,000円~1,618,999円

A-550,000円

1,619,000円~1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円~1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円~1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円~1,627,999円

1,074,000円

1628,000円~1799,999円

A÷4

(千円未満切り捨て)

算出額=B

B×2.4+100,000円

1,800,000円~3,599,999円

B×2.8-80,000円

3,600,000円~6,599,999円

B×3.2-440,000円

6,600,000円~8,499,999円

A×0.9-1,100,000円

8,500,000円以上

A-1,950,000円

 

公的年金等に係る雑所得の計算

公的年金等に係る雑所得の計算表

生年月日によって計算が変わりますのでご注意ください。


昭和31年1月2日以後に生まれた方の計算表

A×B-C=所得金額

年齢区分

収入金額

(A)

割合

(B)

控除額(C)

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額

10,000,000円まで

20,000,000円まで

20,000,001円以上

昭和31年1月2日以後に生まれた方

1,299,999円まで

100%

600,000円

500,000円

400,000円

4,099,999円まで

75%

275,000円

175,000円

75,000円

7,699,999円まで

85%

685,000円

585,000円

485,000円

9,999,999円まで

95%

1,455,000円

1,355,000円

1,255,000円

10,000,000円以上

100%

1,955,000円

1,855,000円

1,755,000円


昭和31年1月1日以前に生まれた方の計算表

A×B-C=所得金額

 

年齢区分

 

収入金額

(A)

 

割合

(B)

控除額(C)

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額

10,000,000円まで

20,000,000円まで

20,000,001円以上

昭和31年1月1日以前に生まれた方

3299,999円まで

100%

1,100,000円

1,000,000円

900,000円

4,099,999円まで

75%

275,000円

175,000円

75,000円

7,699,999円まで

85%

685,000円

585,000円

485,000円

9,999,999円まで

95%

1,455,000円

1,355,000円

1,255,000円

10,000,000円以上

100%

1,955,000円

1,855,000円

1,755,000円

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得に所得調整控除が適用されます。

1.給与等の収入金額が850万円を超える方

条件


下記のいずれかに該当する方

  • 本人が特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

計算


(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は、1,000万円)-850万円)×10%=控除額

(1円未満切り上げ)

2.給与所得及び公的年金等に係る雑所得がある方

条件


給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える

計算


給与所得控除後の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円=控除額(※)

※上記1の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。

扶養控除等の所得金額要件の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直しされました。各要件については、以下のとおりです。

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件

合計所得金額48万円以下

合計所得金額38万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件

合計所得金額48万円超133万円以下

合計所得金額38万円超123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額要件

合計所得金額75万円以下

合計所得金額65万円以下

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正について

婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人)を有する※単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

※事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる方は対象外となります。

上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」として控除額26万円を適用されます。子以外の扶養親族を有する寡婦については、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられました。

 

【改正後の市県民税における所得控除額】

本人が女性

配偶者関係

死別

離別

未婚のひとり親

本人合計所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

扶養親族

「子」有り

30万円

ひとり親控除

30万円

ひとり親控除

30万円

ひとり親控除

扶養親族

「子以外」有り

26万円

寡婦控除

26万円

寡婦控除

扶養親族

26万円

寡婦控除


本人が男性

配偶者関係

死別

離別

未婚のひとり親

本人合計所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

扶養親族

「子」有り

30万円

ひとり親控除

30万円

ひとり親控除

30万円

ひとり親控除

扶養親族

「子以外」有り

扶養親族

非課税の範囲の改正について

課税・非課税を判定する基準額・計算の改正がありました。

判定要件に「ひとり親」が新たに追加されました。

適用範囲

改正後

改正前

均等割・所得割とも課税されない方

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年、ひとり親又は寡婦で、前年の合計所得が135万円以下の方
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得が125万円以下の方

均等割が課税されない方

  • 扶養親族なし…合計所得金額が28万円+10万円以下の方
  • 扶養親族あり…合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+(16万8千円+10万円)以下の方
  • 扶養親族なし…合計所得金額が28万円以下の方
  • 扶養親族あり…合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+16万8千円以下の方

所得割が課税されない方

  • 扶養親族なし…総所得金額が35万円+10万円以下の方
  • 扶養親族あり…総所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+(32万円+10万円)以下の方
  • 扶養親族なし…総所得金額が35万円以下の方
  • 扶養親族あり…総所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+32万円以下の方

税制改正の詳細について

税制改正の詳細については、下記リンクよりご確認ください。

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