【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
調整給付について
令和6年分の所得税及び令和6年度市・県民税において、定額減税が実施されますが、その中で定額減税しきれないと見込まれる方に、その差額を給付(調整給付)します。
なお、所得税分については、令和5年分の所得状況等の情報を使用した推計値に基づき、給付額を算定します。その後、令和6年分の所得税額が確定した時点で、当初の給付額に不足がある場合は、令和7年度に不足分を追加給付する予定です。
定額減税の制度やよくある質問については、下部リンクをご確認ください。
対象となる方
以下の2つの要件をいずれも満たす方が対象です。
1 令和6年分所得税が課税される見込みの方、または、令和6年度市・県民税所得割が課税されている方
2 定額減税額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度市・県民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円)を超える方は対象外となります。
定額減税額
・所得税分 3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)
・市・県民税分 1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)
調整給付イメージ
減税前の所得税額(推計)、市・県民税所得割額のいずれかが定額減税額を下回る(減税しきれない)場合は調整給付の対象となります。
※所得税額(推計)及び市・県民税所得割額のいずれもが0円の場合、もしくは、それぞれの税額が定額減税額を上回る(減税しきれる)場合は調整給付の対象となりません。
調整給付額
以下の1と2を合計し、1万円単位に切り上げた額を給付します。
1 所得税分定額減税額ー令和6年分所得税額(推計)
2 市・県民税分定額減税額ー令和6年度市・県民税所得割額
※1、2ともに0円を下回る場合は0円とします。
モデルケース 4人家族(夫婦と子ども2人)の場合(住宅ローン控除あり)
納税義務者本人、控除対象配偶者、子ども2人を扶養している世帯で、納税義務者の所得税額が0円(住宅ローン控除により)、市・県民税所得割額が20,000円の場合
税額 | 定額減税額 | 減税しきれない額 | 給付額 | |
---|---|---|---|---|
所得税額 | 0円 | 120,000円 | 120,000円 | 140,000円 |
市・県民税所得割額 | 20,000円 | 40,000円 | 20,000円 | |
合計 | 20,000円 | 160,000円 | 140,000円 |
所得税分の減税しきれない額は120,000円、市・県民税所得割額分の減税しきれない額は20,000円になるため、140,000円の給付になります。
モデルケース 1人暮らしの場合
納税義務者本人のみの世帯で、納税義務者の所得税額が1万5千円、市・県民税所得割額が1万円の場合
税額 | 定額減税額 | 減税しきれない額 | 給付額 | |
---|---|---|---|---|
所得税額 | 15,000円 | 30,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
市・県民税所得割額 | 10,000円 | 10,000円 | 0円 | |
合計 | 25,000円 | 40,000円 | 15,000円 |
所得税分の減税しきれない額は15,000円、市・県民税所得割額分は減税しきれており、合計すると15,000円となりますが、1万円単位で切り上げるため、給付額は20,000円になります。
モデルケース 30代夫婦と子ども1人(夫婦共働き)の場合
夫の場合(子どもを扶養)
所得税額が70,000円、市・県民税所得割額が40,000円の場合
税額 | 定額減税額 | 減税しきれない額 | 給付額 | |
---|---|---|---|---|
所得税額 | 70,000円 | 60,000円 | 0円 | 0円 |
市・県民税所得割額 | 40,000円 | 20,000円 | 0円 | |
合計 | 110,000円 | 80,000円 | 0円 |
所得税額分、市・県民税所得割額分ともに減税しきれているため、給付はありません。
妻の場合
所得税額が25,000円、市・県民税所得割額が10,000円の場合
税額 |
定額減税額 |
減税しきれない額 |
給付額 |
|
---|---|---|---|---|
所得税額 | 25,000円 | 30,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
市・県民税所得割額 | 10,000円 | 10,000円 | 0円 | |
合計 | 35,000円 | 40,000円 | 5,000円 |
所得税分の減税しきれない額は5,000円、市・県民税所得割額分は減税しきれており、合計すると5,000円となりますが、1万円単位で切り上げるため、給付額は10,000円になります。
給付金の支給手続きについて
1 対象者の方に新発田市から確認書を送付します。
※令和6年7月10日付で発送しました。
2 確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返信ください。
※申請は令和6年11月15日(金曜日)で締め切りました。
3 審査のうえ、順次、給付金を口座振込します。
※新発田市が確認書を受理したあとに、決定通知書にて振込日をお知らせします。
振込日は確認書を受理してから概ね1か月後になります。
郵便でのご返信のほか、下部リンクの電子申請でもお手続きが可能です。(郵便で届いた確認書とマイナンバーカード(電子証明書)が必要です。)
給付金手続きでのよくある質問
Q.給付金の支給に関するお知らせが届きません
A.対象の方のみに送付しています。
また、ご自身が調整給付の対象か否かの確認は、電話ではお答えできません。確認が必要な場合は、本人確認書類をお持ちのうえ、税務課窓口にお越しください。
Q.申請しましたが、いつ振り込まれますか
A.新発田市が確認書を受理してから、概ね1か月後に振込となります。また、事前に郵送する決定通知書にて振込日をお知らせします。
Q.提出書類は何が必要ですか
A.以下のとおりです。
1 調整給付金支給確認書に支給口座の記載があり、変更しない場合
→「調整給付金支給確認書」、「本人確認書類の写し」
2 調整給付金支給確認書に支給口座の記載があるが、支給口座を変更する場合
→「調整給付金支給確認書」、「本人確認書類の写し」、「受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し」
3 調整給付金支給確認書に支給口座の記載がない場合
→「調整給付金支給確認書」、「本人確認書類の写し」、「受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し」
また、上記いずれの場合においても支給額算出式に相違を認める場合は、「源泉徴収票や確定申告書の写し」を添付してください。
相違がない場合は添付の必要はありません。
Q.令和6年4月に子どもが生まれましたが、支給確認書の扶養人数に入っていません
A.今回の調整給付金における扶養人数は令和5年12月31日の現況により算定しています。
令和6年度住民税についての扶養親族は、令和5年12月31日の現況によるため、調整給付の加算対象にはなりませんが、令和6年分所得税については、令和6年12月31日の現況によるため、年末調整や確定申告で再計算されます。また、支給額に不足が生じる場合は、令和7年度に支給する予定です。
そのため、今回の給付金申請については、計算式どおりに申請をお願いします。
Q.令和6年分の所得が昨年より多く、所得税が支給確認書に記載のものより多くなる見込みです。給付金を受け取った場合、後に返還する必要はありますか
A.令和6年分所得税が確定し、調整給付額が過給付だったとしても返還の必要はありません。
実施要綱について
令和6年度新発田市定額減税補足給付(調整給付)支給実務実施要綱
調整給付についての実施要綱及び各種様式については添付ファイルをご確認ください。
- 令和6年度新発田市定額減税補足給付金(調整給付)支給実務実施要綱 (PDF 93.6KB)
- 第1号様式(支給確認書) (PDF 309.5KB)
- 第2号様式(調整給付金申請書) (PDF 123.2KB)
- 第3号様式(支給決定通知書) (PDF 164.1KB)
給付金を装った詐欺にご注意ください
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、新発田市役所や新発田警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いします。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
税務課市民税係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9321 ファクス番号:0254-26-2210
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