新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税等の減免について

ページ番号1013693  更新日 令和3年3月8日

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中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に関する固定資産税等の減免(※減免の申告受付は終了しました)

減免の内容等

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営環境にある以下の要件を満たす中小事業者等(※1)に対して、償却資産と事業用家屋に係る令和3年度分の固定資産税及び都市計画税を減免します。

  •  令和2年2月から10月までの任意の連続した3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、
     30%以上50%未満減少している場合は、2分の1に軽減
     50%以上減少している場合は、全額免除
  •  減免の対象は、償却資産と事業用家屋です(土地は対象ではありません)。
  •  この措置は、令和3年度の課税分に限定したものとなります。

 

(※1)「中小事業者等」とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人の
    場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人。
    ただし、大企業の子会社等や、風俗営業法第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業は対象外。

 

申告方法

上記の要件に該当する中小事業者等の方は、

  1. 認定経営革新等支援機関等(※2)に、事業収入の減少等要件に合致していることの確認を受けます。
    【必要書類】
    ・申告書(申告書は税務課にあるほか、下の添付ファイルをダウンロードしてください。)
    ・収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
    ・特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
    ・(場合によって提出が必要な書類)収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合、猶予の金額や期間等を
     確認できる書類
  2. 令和3年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)までの間に、必要書類を市へ申告(提出)してください。
     

   ※「やむを得ない理由」があり申告期限までに申告を行うことが困難であることが認められる場合は、
    期間後でも申告を受け付けることができます。

 

(※2)税務、財務等専門知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など。
   (金融機関、商工会議所、商工会、税理士など)
 


市への申告(提出)書類

  1. 認定経営革新等支援機関等に確認を受けた申告書(原本)
  2. 認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じもの(収入減を証する書類、特例対象家屋の事業用割合を示す書類等)※コピー可
  3. 令和3年度課税分の償却資産申告書

※このほか手続きなどの詳しくは、以下の中小企業庁のホームページをご覧ください。

 

 


生産性向上特別措置法による固定資産税の特例措置の拡充・延長

 生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置(当市の特例率:最初の3年間ゼロ)について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者等を支援する観点から、適用対象資産に事業用家屋と構築物を追加(従前は機械及び装置、工具・器具及び備品などの償却資産)するとともに、適用期限を令和4年度までの2年間に限り延長します。
 なお、この特例を受けるには、設備取得前に先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

※資産導入、計画の認定手続きなどの詳しくは、以下の中小企業庁のホームページをご覧になるか、商工振興課 商業・まちなか振興係(電話0254-28-9650)へお問い合わせください。


要件等

  1. 対象者:個人事業主、中小企業
  2. 対象設備:構築物、機械及び装置、工具・器具及び備品などの償却資産
           ※旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの など。
         事業用家屋
           ※新築家屋であること、取得価格が120万円以上であること、取得価格の合計が
            300万円以上の設備等と共に導入されたもの など。
  3. 軽減率:最初の3年間固定資産税がゼロ

     

市への申告(提出)書類

  1. 事業用家屋課税特例適用申告書、償却資産課税特例適用申告書
    (申告書は税務課にあるほか、下の添付ファイルをダウンロードしてください。)
  2. 先端設備等導入計画の申請書の写し
  3. 先端設備等導入計画の認定書の写し
  4. 工業会が発行する生産性向上要件証明書の写し
  5. (事業用家屋の追加書類)建築確認済証の写し、家屋見取り図の写し、先端設備の購入契約書の写し など
     

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このページに関するお問い合わせ

税務課固定資産税家屋係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9322 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。