屋外広告物許可申請について

ページ番号1030545  更新日 令和8年4月1日

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新発田市内に屋外広告物を設置する際に、許可申請の手続きが必要な場合があり、以下の3つに分けられます。

 

・広告物等表示(設置)許可申請

 広告物を新たに設置する場合に必要となります。

・広告物等更新許可申請

 許可を受けている広告物の許可満了後も継続して表示をする場合に必要となります。

・広告物等変更 (改造)許可申請

 許可を受けている広告物の掲出物件を変更することなく、表示内容(色彩を含む)の一方向の面に対して掲出面積の2分の1以上変更する場合に必要となります。

詳細は、添付ファイルの「新発田市における屋外広告物設置について」をご覧ください。

 

添付ファイル

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〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
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