選挙権年齢の引下げについて

ページ番号1002362  更新日 平成30年3月28日

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年齢満18年以上満20年未満の者が選挙に参加することができるようになりました

公職選挙法の一部が改正され、平成28年6月19日以降に公示される国政選挙から、選挙権年齢が18歳以上に引下げられました。

詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。

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