選挙権について

ページ番号1002367  更新日 平成30年3月28日

印刷 大きな文字で印刷

投票ができる人

国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民が選挙権を有します。ただし、選挙で投票するためには市町村の選挙人名簿に名前が載っている必要があります。

登録の資格

次の3つの要件を満たしていることが必要です。

  • 満18歳以上の日本国民であること。
  • 住民票が作成された日(転入の届出をした日)から、引き続き3か月以上、住民基本台帳に記録されていること。
  • 欠格者(公民権が停止されている人など)でないこと。

毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の原則1日に定期的に登録します(定時登録)。
このほか、選挙のつど基準日と登録日を定めて登録します(選挙時登録)。

登録の抹消

次の場合には名簿から抹消されます。

  • 死亡または日本の国籍を失ったとき。
  • 転出して、4ヵ月を経過したとき。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒957-0053 新潟県新発田市中央町4丁目8番11号 市役所別館2階
電話番号:0254-22-3030(代表) ファクス番号:0254-26-8577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。