新発田市財政(経営)健全化計画

ページ番号1002030  更新日 平成30年8月22日

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財政健全化計画・経営健全化計画

地方財政法附則第33条の9の規定に基づく、年利5%以上の公的資金による地方債の繰上償還については、財政(経営)健全化計画を策定し、行財政改革・経営改革を進めることなどを条件として認められます。

平成4、5年頃まで続いてきた高金利政策の時代に借入れを行った公的資金の地方債について、本来は借入先に補償金(違約金)を支払わなければ認められない繰上償還を、各市町村が今後、より一層の財政(経営)の健全化に向けた計画を策定して、具体的な取組みを実施することを条件に、補償金を免除して認められるものです。

当市では、平成22年度において、普通会計(一般会計)では「財政健全化計画」を、農業集落排水事業特別会計及び下水道事業特別会計でも、それぞれ「経営健全化計画」を策定し、また、水道事業会計でも、平成21年度において「経営健全化計画」を策定し、総務大臣の承認を受け、4つの会計で地方債の繰上償還を実施しました。

※公的資金とは、旧資金運用部資金若しくは旧簡易生命保険資金又は旧公営企業金融公庫資金

※借入先とは、財務省(旧大蔵省)、郵便貯金・簡易生命保険管理機構(旧郵政省)及び地方公共団体金融機構(旧公営企業金融公庫)

補償金免除繰上償還

当市では、平成22年度から平成24年度まで公的資金補償金免除繰上償還を実施し、低金利借換と繰上償還により、約2億円の負担軽減を図ることができました。

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