セーフティネット保証5号認定のご案内

ページ番号1004748  更新日 令和6年4月1日

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セーフティネット保証5号に係る認定とは

指定業種を営み売上の減少などが生じている中小企業者が、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村長の認定を受ければ利用できます。

期間:令和6年4月1日から令和6年6月30日まで

 

5号の認定にかかる要件

(イ)

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高などが前年同期比5パーセント以上減少の中小企業者。※新型コロナウイルス感染症に係る認定の場合、事業を1年以上営んでいなくても申請ができます。詳しくは商工振興課までお問い合わせください。

(ロ)

指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20パーセントを占める原油などの仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていない中小企業者

期間:令和6年4月1日から令和6年6月30日まで

指定業種については添付ファイルをご確認ください。

 

セーフティネット保証5号に係る認定を申請する場合

セーフティネット保証5号に係る認定を申請する場合は、添付ファイルの様式をご使用ください。

提出書類

(1)申請書

兼業者であるか否かによって様式が異なります。添付ファイル『要件検討順位表』にて、使用する様式をご確認ください。

(2)売上高などを証明する書類

確定申告書や売上台帳のコピーなど

(3)指定業種に属する事業を営んでいることを証明できる書類

法人事業概況説明書や履歴事項全部証明書の写し、売上高などの勘定科目内訳書、など

申請場所

新発田市中央町3丁目3-3 新発田市役所6階 商工振興課

交付にかかる日数

申請を受け付けた翌営業日以降の発行となります。

日取りに余裕をもった申請をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症に係る認定の要件緩和について

新型コロナウイルス感染症により売上の減少などが生じている中小企業者の方へ向けた認定の要件緩和が発表されました。要件緩和に対応する申請様式は添付ファイルを参照してください。(本来、要件緩和に対応する様式はイー1~イー15までありますが、使用誤りを防ぐため利用頻度の高いイー1とイー4のみの公開としています。その他の様式については商工振興課までお問い合わせください。)

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課商業・まちなか振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。