農業集落排水施設使用料

ページ番号1001409  更新日 令和6年3月4日

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1.使用料

使用料の詳細については添付ファイル「集落排水使用料早見表」等をご覧ください。

2.汚水量

  1. 水道水を使用している家庭
    水道の使用水量を汚水量とします。
  2. 水道以外(井戸等)の水を使用している家庭メーターがある場合、家庭メーターの水量とします。メーターがない場合は「基準排除量」を汚水量とします。
    1か月当たりの基準排除量は、次の計算で求めます。
    ※ 基準排除量(立方メートル/月)=単位水量(立方メートル/月) × 使用人数
    使用人数、単位水量については添付ファイル「基準排除量算定数値表」をご参照ください。
  3. 水道と水道以外の水を併用している家庭
    水道の使用水量と基準排除量とを比べて、多いほうを汚水量とします。ただし、水道以外の水にメーターがある場合は、水道と水道以外の使用水量の合計とします。
  4. 製氷業などの特別な用途に使用する場合
    使用する水量と排除する汚水量との差が大きい事業者については、市へ 申請書を提出していただき、水の用途、使用水量、汚水排除の形態などを審査した後、許可を得たものについて市長が汚水量を認定します。

3.使用料の支払方法

  1. 上水道を利用の方
    農業集落排水施設使用料は水道料金と合わせて請求いたしますので、2か月分ずつ、隔月でお支払いいただきます。また、農業集落排水施設使用者(使用料支払者)は水道使用者(水道料金支払者)と同じ名前とさせていただきます。(現在、水道料金を口座振替で納入されている方は、農業集落排水施設使用料も同じ水道料金口座からの振替とさせていただきます。)
    使用料の詳細については添付ファイル「集落排水使用料早見表」等をご覧ください。
  2. 井戸利用の方
    農業集落排水施設使用料は市水道局からの請求となりますが、2か月分ずつ、隔月でお支払いいただきます。口座振替で納入される場合は、金融機関にて”水道料金”の口座振替手続きをお願いします。

  お支払い方法については、下記のリンクを参照ください。

使用開始・休止・廃止・再開する場合の手続き

下水道の使用開始・休止・廃止・再開をするような場合は、届出書を提出していただく必要がありますのでご連絡ください。

新規加入するには

農業集落排水事業は、地元の同意に基づき、年度毎に加入者の方々に工事分担金をいただきながら行っている事業です。
事業が完了した処理区において新規加入される場合は、過去に各加入者の方にいただいた分と同等の加入金を市にお支払いいただく必要があります。詳しくはご相談ください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

下水道課業務係
〒957-0026 新潟県新発田市下内竹747番地 水道局庁舎内
電話番号:0254-23-7178 ファクス番号:0254-26-3711
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。