下水道受益者分担金

ページ番号1001411  更新日 令和6年4月5日

印刷 大きな文字で印刷

受益者分担金についてご説明します

1.受益者分担金制度について

受益者分担金は、地方自治法に基づき、下水道が整備され利用することが可能になる区域内に汚水を排出する建物、またその建設予定地の所有者、または使用者(受益者)に下水道建設費の一部を負担していただくものです。

下水道の建設費用を受益者に負担いただく他の方法としては、土地の面積に応じて賦課する方式がありますが、合併前に定められた紫雲寺地区、加治川地区の負担区は、合併協定書に基づき合併前の本制度が適用されます。

また、農業集落排水事業で整備した後、公共下水道へ移行した地域についても、公共下水道事業受益者分担金制度が適用されます。

2.受益者分担金制度の目的

下水道の整備により大きく生活環境が向上するのは、特定の区域に限られるため、建設費のすべてを税金で賄おうとした場合、下水道がまだ整備されていない区域の方々との間に不均衡が生じることになります。こうしたことから、受益者の方々に建設費の一部をご負担いただくことで、負担の公平を期すとともに財源面からも事業の円滑化を図ることを目的としたものです。

3.分担金を納めていただく方(受益者)

添付ファイル「分担金受益者」をご覧ください。

4.受益者分担金の額

添付ファイル「分担金一覧」をご覧ください。

5.受益者分担金の納付

該当する地域の整備及び納付はすでに完了していることから、新たに下水道が必要とされる方が対象となります。分担金は加入分担金として一括で納付する必要があります。

受益者分担金を納めることができるのは、次の金融機関の本店・支店です。

  • 第四北越銀行
  • 大光銀行
  • きらやか銀行
  • 新発田信用金庫
  • 新潟懸信用組合
  • 新潟県労働金庫
  • 東日本信用漁業協同組合連合会新潟支店
  • 北新潟農業協同組合の各支店
  • 郵便局(郵便局は口座振替のみの扱いとなりますので、窓口での納入はできません。)

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

下水道課業務係
〒957-0026 新潟県新発田市下内竹747番地 水道局庁舎内
電話番号:0254-23-7178 ファクス番号:0254-26-3711
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。