死亡した父の市県民税の納税通知書が届きました。死亡しても税金がかかるのですか?
質問
今年の2月に父が死亡しましたが、父の市県民税の納税通知書が送られてきました。死亡しても税金がかかるのでしょうか?
回答
市県民税が課税されるかどうかは、その年の1月1日現在に居住しているかどうかで判断されます。1月2日以降に亡くなった場合は、その年度の個人の市県民税が課税され、納税義務は相続人に継承されます。そのため、亡くなった人の税金は、その相続人に納税していただくことになります。
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