死亡した父の市県民税の納税通知書が届きました。死亡しても税金がかかるのですか?

ページ番号1000687  更新日 平成30年3月23日

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質問

今年の2月に父が死亡しましたが、父の市県民税の納税通知書が送られてきました。死亡しても税金がかかるのでしょうか?

回答

市県民税が課税されるかどうかは、その年の1月1日現在に居住しているかどうかで判断されます。1月2日以降に亡くなった場合は、その年度の個人の市県民税が課税され、納税義務は相続人に継承されます。そのため、亡くなった人の税金は、その相続人に納税していただくことになります。

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