自動車臨時運行

ページ番号1006938  更新日 令和2年1月1日

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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

自動車臨時運行許可制度について

 未登録自動車の新規登録・検査又は車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局まで運行する場合などに、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可する制度です。臨時運行許可番号標(赤い斜線の入ったナンバープレート)を貸し出します。

 

臨時運行許可対象自動車

・普通自動車

・小型自動車

・自動二輪車(250CCを超えるもの)

・軽自動車

・大型特殊自動車

 

運行期間

・運行目的・経路から判断して必要最小限度の日数で許可します。

 

申請受付日

・原則、運行する当日に申請となります。ただし、早朝から使用など、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(前日が休日の場合は前々日)に申請できます。

 

申請に必要なもの

1.自動車臨時運行許可申請書  注:A4サイズ。下記にお知らせがあります。

2.有効期間内の自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 

3.自動車を確認するための書面
(自動車検査証・抹消登録証明書・メーカー発行の譲渡証明書・通関証明書など)

4.窓口来庁者の本人確認書類(運転免許証など)

5.手数料 (1件 750円)
 

返却

・臨時運行許可証及び番号標(仮ナンバー)は、有効期間が満了したその日から5日以内に返却してください。

・期限を過ぎても返却されないときは、道路運送車両法により罰則が適用される場合があります。

・許可証や番号標を紛失した場合は、市民生活課窓口へ届け出てください。番号標の場合は警察署へも届け出てください。

・番号標を著しく毀損したり、紛失した場合は、実費相当額を損害賠償として請求させていただきます。

 

注:お知らせ

・申請書様式が全国統一化されたことに伴い、新発田市では令和2年1月から申請書様式が変更となりました。

・申請書様式への押印が不要となりました。

・事業者申請の場合、社名と代表者名に加え、番号標受領者の記入が必要となりました。併せて番号標受領者のご本人確認をいたしますので、運転免許証などをご用意ください。

・申請書様式をダウンロードして提出することができるようになりました。ダウンロードする場合は、下記からA4サイズで両面印刷してください。

 

申請先、問い合わせ先

 市民生活課市民生活係(本庁舎1階)                                                           

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活課市民生活係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた1階
電話番号:0254-28-9101 ファクス番号:0254-22-5662
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。