戸籍に関する届け出 Tweet シェア ページ番号1000632 印刷 大きな文字で印刷 出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、本籍地の変更等。※業務の迅速な処理に努めておりますが、他市区町村・他部署との連絡調整等が必要となる場合があるため、午後4時30分までに受付していただきますよう、お願いいたします。 氏名の振り仮名通知を発送しました※通知されたフリガナが正しい場合は届出不要です 出生届は事前予約で 赤ちゃんが生まれたら(出生届) ご不幸があったとき(死亡届) 結婚するとき(婚姻届) 離婚するとき(離婚届) 離婚後の子どもの養育に関すること 本籍地を変更するとき 不受理申出 戸籍などの郵便・信書による請求