学区外・区域外就学の許可基準と手続き

ページ番号1000895  更新日 令和6年4月15日

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学区外・区域外の小・中学校への就学に関する基準と手続き

概要

児童・生徒が就学する小・中学校は、原則として、住所により定められた学区の学校を教育委員会が指定します。ただし、特別な事情により、指定された学校への就学が困難な場合、教育委員会から許可を受けることで、希望する学校へ就学することができます。

学区外就学について

新発田市に住所を有する児童・生徒が、指定学校以外の新発田市立学校に就学する制度。

学区外就学許可基準

(1)在学途中

在学途中において世帯転居などにより学区が変わった場合、転居前の学区の学校への就学を許可する。

  • 対象学年:小・中学校全学年
  • 期限:卒業まで
  • 必要書類:
    • 転入学校指定通知書

(2)転居予定

住宅の新築や賃貸住宅入居などで転居することが確実な場合、住民異動届がなされなくても、前もって転居予定先の学区の学校への就学を許可する。

  • 対象学年:小・中学校全学年
  • 期限:転居予定日の属する学期末まで
  • 必要書類:
    • 転居が確実であることが証明できる書類(建築確認済証又は賃貸契約書、売買契約書のいずれかの写しなど)
    • 場合により転入学校指定通知書(新入学の場合は就学通知書)

(3)教育的配慮

いじめ、不登校、家庭環境などによる児童・生徒の精神的な問題点が、転校することにより解消されると判断される場合、指定学校以外の学校への就学を許可する。また、児童・生徒の内向的な性格などのため、転校することによって不登校や精神面での問題が生じてくると判断される場合、転居前の学区の学校への就学を許可する。

  • 対象学年:小・中学校全学年
  • 期限:事由が解消するまで
  • 必要書類:
    • 転入学校指定通知書(新入学の場合は就学通知書)
    • 学校長の意見書

(4)兄弟・姉妹関係

学区外就学を許可された児童・生徒の兄弟・姉妹についても当該児童・生徒と同じ学校への就学を許可する。

  • 対象学年:小・中学校全学年
  • 期限:事由が解消するまで
  • 必要書類:
    • 転入学校指定通知書(新入学の場合は就学通知書)

(5)特別支援学級への入級

特別支援学級に入級を希望する児童・生徒であって、指定学校に特別支援学級がない場合、特別支援学級設置校への就学を許可する。

  • 対象学年:小・中学校全学年
  • 期限:在籍する期間まで
  • 必要書類:
    • 転入学校指定通知書(新入学の場合は就学通知書)

(6)留守家庭

保護者の就労などで帰宅後の児童を、家庭において保護監督する人がいない場合、祖父母宅、自営店舗などでの保護監督する人の下で、下校後に生活する学区の小学校への就学を許可する。

  • 対象学年:小学校全学年
  • 期限:卒業まで(留守家庭については、状況確認のため、毎学年当初において継続申請が必要。)
  • 必要書類:
    • 転入学校指定通知書(新入学の場合は就学通知書)
    • 勤務証明書(自営業の場合は営業証明書又は確定申告の写し)
    • 児童預かり証明書
    • 預かり人の住民票(自営業の場合は不要)

(7)合併

合併による通学区域界隣接地域に居住する児童・生徒で、隣接する学区の学校に就学を希望する場合は許可する。

  • 対象学年:小・中学校全学年
  • 期限:卒業まで
  • 必要書類:
    • 転入学校指定通知書(新入学の場合は就学通知書)

(8)部活動

希望する部活動が指定された中学校にないなど、部活動に特別に配慮を要する個別具体的な理由により、その部活動がある中学校への就学を許可する。

  • 対象学年:中学校全学年
  • 期限:卒業まで
  • 必要書類:
    • 転入学校指定通知書(新入学の場合は就学通知書)
    • 在籍小学校長の意見書(転入学の場合は転校前の在籍校長の意見書)

(9)学区外就学をしていた小学校の学区に属する中学校の入学

小学校卒業時において学区外就学をしていた児童で、当該小学校の学区に属する中学校への就学を許可する。(注意)小学校の学区に属する中学校が複数存在する場合においては、合理的な通学方法で居住地から最も近い中学校とすること。ただし、居住地が、卒業する小学校の学区に属する中学校の学区にある場合は、居住地の学区となる中学校を指定する。

  • 対象学年:中学校新入学生徒
  • 期限:卒業まで
  • 必要書類:
    • 就学通知書・直近の学区外就学許可通知書

(10)その他

その他教育委員会が特に必要と認めた場合。

備考:いずれの区分においても、児童・生徒の登下校時の通学途上の安全及び通学に要する費用については、保護者が責任を持つことを条件として許可する。ただし、特別支援学級への入級など学校事情によりやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

区域外就学について

新発田市外に住所を有する児童・生徒が、新発田市立学校に就学する制度。

区域外就学許可基準

(1)在学途中

在学途中において市外へ世帯転出した場合、転出前の学校への就学を許可する。

  • 対象学年:小・中学校全学年
  • 期限:卒業まで
  • 必要書類:
    • 転入学校指定通知書

(2)転入予定

住宅の新築や賃貸住宅入居などで市内へ世帯転入することが確実な場合、転入届がなされなくても、前もって転入予定先の学区の学校への就学を許可する。

  • 対象学年:小・中学校全学年
  • 期限:転入予定日の属する学期末まで
  • 必要書類:
    • 転入が確実であることが証明できる書類(建築確認済証又は賃貸契約書、売買契約書のいずれかの写しなど)
    • 場合により転入学校指定通知書(新入学の場合は就学通知書)

(3)教育的配慮

いじめ、不登校、家庭環境などによる児童・生徒の精神的な問題点が、転校することにより解消されると判断される場合、指定学校以外の学校への就学を許可する。また、児童・生徒の内向的な性格などのため、転校することによって不登校や精神面での問題が生じてくると判断される場合、転居前の学区の学校への就学を許可する。

  • 対象学年:小・中学校全学年
  • 期限:事由が解消するまで
  • 必要書類:
    • 転入学校指定通知書(新入学の場合は就学通知書)
    • 学校長の意見書

(4)兄弟・姉妹関係

区域外就学を許可された児童・生徒の兄弟・姉妹についても当該児童・生徒と同じ学校への就学を許可する。

  • 対象学年:小・中学校全学年
  • 期限:事由が解消するまで
  • 必要書類:
    • 転入学校指定通知書(新入学の場合は就学通知書)

(5)特別支援学級への入級

特別支援学級に入級を希望する児童・生徒であって、指定学校に特別支援学級がない場合、特別支援学級設置校への就学を許可する。

  • 対象学年:小・中学校全学年
  • 期限:在籍する期間まで
  • 必要書類:
    • 転入学校指定通知書(新入学の場合は就学通知書)

(6)留守家庭

保護者の就労などで帰宅後の児童を、家庭において保護監督する人がいない場合、祖父母宅、自営店舗などでの保護監督する人の下で、下校後に生活する学区の小学校への就学を許可する。

  • 対象学年:小学校全学年
  • 期限:卒業まで(留守家庭については、状況確認のため、毎学年当初において継続申請が必要。)
  • 必要書類:
    • 転入学校指定通知書(新入学の場合は就学通知書)
    • 勤務証明書(自営業の場合は営業証明書又は確定申告の写し)
    • 児童預かり証明書
    • 預かり人の住民票(自営業の場合は不要)

(7)区域外就学をしていた小学校の学区に属する中学校の入学

小学校卒業時に区域外就学をしていた児童で、当該小学校の学区に属する中学校への就学を許可する。
(注意)小学校の学区に属する中学校が複数存在する場合においては、合理的な通学方法で居住地から最も近い中学校とすること。

  • 対象学年:中学校新入学生徒
  • 期限:卒業まで
  • 必要書類:
    • 就学通知書・直近の区域外就学許可通知書

(8)その他

その他教育委員会が特に必要と認めた場合。

備考:いずれの区分においても、児童・生徒の登下校時の通学途上の安全及び通学に要する費用については、保護者が責任を持つことを条件として許可する。ただし、特別支援学級への入級など学校事情によりやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

申請方法

新発田市教育委員会学校教育課学務係へ直接申請してください。なお、申請の際は、事由に応じて必要書類を添付してください。
なお、学校運営上の受け入れ状況などについて、特に支障がない場合は適用しますが、ご希望に添えない場合がありますので、事前にご相談ください。

申請書類

新発田市教育委員会学校教育課学務係に用意してあります。
また、必要書類様式をダウンロードしてご利用ください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

学校教育課学務係
〒959-2323 新潟県新発田市乙次281番地2 豊浦庁舎2階
電話番号:0254-22-9532 ファクス番号:0254-26-3755
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