バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)

ページ番号1001273  更新日 平成31年4月22日

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法律の概要

一体的・総合的なバリアフリー施策の推進のために、ハートビル法と交通バリアフリー法とが統合され、バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)が平成18年6月21日に公布、同年12月20日施行されました。

バリアフリー新法とは

バリアフリー化基準に適合するように求める施設等の範囲が、ハートビル法の建築物と交通バリアフリー法の公共交通機関だけではなく、道路・路外駐車場・都市公園にまで広がりました。
この法律によって、ハード・ソフト両面の施策を充実させ、高齢者や障害者なども含めた、すべての人が暮らしやすいユニバーサル社会の実現を目指すものです。

バリアフリー化が必要な施設及びその内容

  1. 公共交通機関
  2. 道路
  3. 信号機等
  4. 路外駐車場
  5. 都市公園
  6. 建築物
    • 対象建築物:不特定かつ多数の者が利用する百貨店、劇場、ホテルなど、主として高齢者、障害者などが利用する老人ホーム等
    • 対象規模:床面積の合計が2,000平方メートル(公衆便所については50平方メートル)以上となる新築、増改築工事や用途変更

※1~5の詳しい内容は添付ファイルのパンフレットを参照してください。

バリアフリー化が必要な部分

エレベーター、階段、出入口、駐車場、アプローチ、浴室等、トイレ、廊下等、視覚障害者誘導用ブロック等

関連リンク

添付ファイル

関連地図

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