バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)
法律の概要
一体的・総合的なバリアフリー施策の推進のために、ハートビル法と交通バリアフリー法とが統合され、バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)が平成18年6月21日に公布、同年12月20日施行されました。
バリアフリー新法とは
バリアフリー化基準に適合するように求める施設等の範囲が、ハートビル法の建築物と交通バリアフリー法の公共交通機関だけではなく、道路・路外駐車場・都市公園にまで広がりました。
この法律によって、ハード・ソフト両面の施策を充実させ、高齢者や障害者なども含めた、すべての人が暮らしやすいユニバーサル社会の実現を目指すものです。
バリアフリー化が必要な施設及びその内容
- 公共交通機関
- 道路
- 信号機等
- 路外駐車場
- 都市公園
- 建築物
- 対象建築物:不特定かつ多数の者が利用する百貨店、劇場、ホテルなど、主として高齢者、障害者などが利用する老人ホーム等
- 対象規模:床面積の合計が2,000平方メートル(公衆便所については50平方メートル)以上となる新築、増改築工事や用途変更
※1~5の詳しい内容は添付ファイルのパンフレットを参照してください。
バリアフリー化が必要な部分
エレベーター、階段、出入口、駐車場、アプローチ、浴室等、トイレ、廊下等、視覚障害者誘導用ブロック等
関連リンク
添付ファイル
関連地図
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このページに関するお問い合わせ
建築課景観行政係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
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