都市公園に関する許可申請について

ページ番号1002243  更新日 令和4年4月1日

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都市公園使用許可申請

都市公園において下記の行為を行う場合は、使用許可が必要となります。

・行商、募金その他これらに類する行為をすること

・業として写真または映画を撮影すること

・興行を行うこと

・競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること

・新発田中央公園の駐車場を、新発田中央公園の利用以外の目的で駐車使用すること

都市公園占用許可申請

都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて公園を占用しようとする場合は、占用許可が必要となります。

<占用許可が必要となる例>

 工事のための現場事務所や資材置場の設置、看板やのぼり旗の設置、電柱の設置、露店出店 など

都市公園施設設置許可申請

都市公園に公園管理者以外の方が公園施設を設置する場合は、設置許可が必要となります。

<設置許可が必要となる例>

 防災倉庫の設置、自動販売機の設置 など

申請方法

行為を行う日の2週間前までに各申請書に必要な書類を添付し、1部を維持管理課まで提出してください。

また、公益上の目的で使用すると認められる場合には、公園使用料を減免することが可能です。事前相談をいただき許可申請書と併せて、都市公園使用料減免申請書を提出してください。

該当する公園及び詳細は「新発田市都市公園条例」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

維持管理課公園係
〒957-0006 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-28-7099 ファクス番号:0254-26-3559
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。