所有者不明農地の公示について

ページ番号1032852  更新日 令和8年10月23日

印刷 大きな文字で印刷

所有者不明農地

所有者不明農地について

 所有者不明農地とは、不動産登記簿等により直ちに所有者が判明しない農地のことをいいます。所有者不明農地は、相続の未登記などが要因で権利関係が不明瞭となっていることが多く、相続人の探索に多大な時間と労力を要するため、農地の権利移動が円滑に進まず担い手への集積・集約化が進まないことが問題となっていました。

 そこで、所有者不明農地の利活用を促進するため、平成30年11月に所有者不明農地制度が創設されました。所有者不明農地制度は、所有者や共有者が不明の農地であっても、農業委員会による探索・公示等の手続きを経ることで、農地バンクを通じた貸借を行うことができる制度になります。詳細は農林水産省ホームページをご覧ください。(以下のURL参照)

所有者等を確知することができない農地(所有者不明農地)の公示(農地法第32条第3項の規定に基づく公示)

 農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項各号又は第33条第1項に該当する農地について、同法第32条第2項及び第3項の規定による探索を行いましたが、農地の所有者または当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者(以下「所有者等」という。)を確知できないことから、同法第32条第3項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示を行っています。また、公示内容を以下のとおり当市農業委員会ホームページに掲載しています。

 公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、「所有者等であることの申出書」(下記添付ファイル参照)により新発田市農業委員会に申し出てください。なお、所有者等から申し出がなかった場合には、農地法第41条の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、この公示に係る農地について県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

公示内容

所有者等であることの申出書(農地法第32条第3項関係)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局農地調整係
〒959-2415 新潟県新発田市住田510番地 加治川庁舎2階
電話番号:0254-33-3119 ファクス番号:0254-33-3930
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。