監理(主任)技術者、現場代理人に係る取扱いについて

ページ番号1002650  更新日 令和5年11月10日

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監理技術者又は主任技術者、現場代理人の取り扱いに関する事項を掲載しています

監理(主任)技術者、現場代理人について
監理(主任)技術者の兼務、途中交代など

監理(主任)技術者の途中交代に係る取扱いについて

適用基準を満たせば、変更を認めることとします

詳しくは添付ファイルをご覧ください。

監理理技術者の兼務と監理技術者補佐について

令和2年10月1日の改正建設業法の施行に伴い、監理技術者補佐の配置が可能になりました

「監理技術者補佐」の運用のつきましては、国土交通省作成の「監理技術者制度運用マニュアル」に準拠します。

現場代理人の常駐緩和

現場代理人の常駐緩和について添付ファイルをご覧ください

なお、現場代理人、技術者などが兼務した場合には、施工管理体制及び安全管理体制が脆弱にならないようお願いします。

監理技術者制度運用マニュアル

令和4年12月23日 国不建第457号

本ページに係る内容は、基本的に国土交通省の「監理技術者制度運用マニュアル」に準拠しております。内容については、国土交通省のホームページからダウンロードするか、添付ファイルをご参照願います。

なお、このマニュアルについては適宜更新されるため、最新の改正につきましては国土交通省のホームページからのダウンロード版をご確認ください。

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