※受付終了※ 令和5年度新発田市結婚新生活支援補助金

ページ番号1022442  更新日 令和6年2月9日

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※受付終了※ 令和5年度新発田市結婚新生活支援補助金

ただし、令和6年1月1日以降に婚姻された方は、令和6年度に申請ができる場合がありますので、ご相談ください。

令和5年度新発田市結婚新生活支援補助金は予算上限に達したため、今年度の受付は終了しました。
ただし、令和6年1月1日以降に婚姻された方は、令和6年度に申請ができる場合がありますので
ご相談ください。

結婚に伴う引越しや住居費の一部を補助します   

申請受付期間:令和5年7月3日~令和6年3月8日
※予算上限に達し次第受付を終了します。お早めにご相談ください!

新婚世帯へ新生活のスタートアップ費用を補助します!

新発田市では結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅取得や賃借、リフォーム、引越しに係る費用の一部を補助します。

概要は下記のとおりです。

※制度の利用を検討される場合は必ず事前にお問い合わせください。
※新発田市に転入された方は、「U・Iターン促進住宅支援事業補助金(家賃補助)」、「住宅取得補助金」などの住宅支援補助金が該当になる場合があります。詳細は、ページ下部のリンクからご確認ください。

制度の概要

1 補助の対象となる世帯

令和5年3月1日から令和6年3月31日に婚姻した以下の要件をすべて満たす世帯 
※令和6年3月8日までに申請が必要です

1. 夫婦共に新発田市に住民登録し、補助を申請する住宅に同居している

2. 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下

3. 夫婦の年間合計所得額(令和4年分)が500万円未満(世帯収入約677万円未満に相当)
  ※夫婦の双方または一方が、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦の合計所得から
   年間返済額を控除することができます。

4.夫婦共に補助金の交付日から2年以上継続して新発田市に居住する意思がある

5.夫婦の双方または一方が、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがない

6.夫婦共にこれまでに市税を滞納していない

7.世帯員が暴力団などの反社会勢力でなく反社会勢力との関係を有していない



2 補助の対象となる経費

令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に支払った以下の経費

1.住居費(賃貸)
  結婚に伴い賃借した住宅の賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料
  ※駐車場代、鍵交換代、ハウスクリーニング代などオプションに当たる費用は対象外です。
  ※夫婦の一方が婚姻前に契約し居住していた住宅に他方が後に居住した場合は、同居開始後
  (住民票における夫婦の住所が同一になった日以降)に支払った費用が対象となります。

2.住居費(購入)
  結婚に伴い取得した住宅の購入費(新築・中古)、工事請負費(新築のみ)
  ※土地の購入費は対象外です。
  ※住宅の購入費(新築または中古)、工事請負費(新築のみ)が対象です。
  
3.リフォーム費用
  婚姻に伴い、住宅の機能維持・向上を図るために行ったリフォーム(修繕、増築、改築、設備更新
  など)に係る工事費用
  ※車庫、倉庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽などの外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機
   などの家電購入及び設置に係る費用は対象外です。

4.引越し費用
  結婚に伴い賃借または取得した住宅や、夫婦の一方が居住していた住宅への引越し費用のうち、
  引越業者または運送業者へ支払った作業費や運送費

3 補助金額

1. 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の夫婦
   1世帯当たり60万円を上限に、実際に支払った経費を補助します。

2. 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下で上記1.以外の夫婦
   1世帯当たり30万円を上限に、実際に支払った経費を補助します。

※経費の合計が上限額に満たない場合はその額(千円未満切り捨て)が補助額となります。
※勤務先から住宅手当や経費に掛かる補助、他の公的補助を受けている場合はその額を控除します。

4 募集件数

予算の範囲内

5 申込期間

令和5年7月3日から令和6年3月8日(※相談は随時受け付けています)
(受付時間 8時30分から17時15分、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く)

 ※ 重要 ※
  事業の予算上限に達し次第、受付を終了します。
  終了した場合は、市HPでお知らせします。


6 申込方法

 下記の申請書類を受付窓口(新発田市役所 みらい創造課 ライフデザイン係)に直接提出してください。
   申請書は受付窓口に設置しているほか、下記添付ファイルのデータをダウンロードして利用することが
 できます。
 ※申請される前に、対象要件や添付書類について、事前にみらい創造課へお問い合わせください。

 
7 申請書類

(1)交付申請
   
※交付申請時点で対象経費の支払いが完了している場合は(2)実績報告の書類も提出してください。
    その際、見積書類の提出は不要です。

 【全員が提出するもの】

  • 新発田市結婚新生活支援補助金交付申請書(第1号様式)
  • 同意書兼誓約書(第2号様式)
  • 夫婦の婚姻日が確認できる書類(婚姻届受理証明書など)
  • 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)
  • 夫婦双方の所得証明書(市区町村が発行する所得を証明するもの)
    令和5年度課税(令和4年中の所得)分
    ※令和5年1月1日時点の住所地から取得してください。
    ※新発田市の場合は、税務課(ヨリネスしばた3階)で取得してください。
  • 夫婦双方の市税に未納がないことがわかる証明書(市区町村が発行する完納証明書
    ※令和5年1月1日時点の住所地から取得してください。
    ※新発田市の場合は、収納課(ヨリネスしばた3階)で取得してください。
    ※非課税の方は、「非課税証明書」を提出ください
    ※課税証明書とお間違えないようご注意ください


【住居費(賃借)を経費として申請する場合に提出するもの】

  • 夫婦双方の勤務先からの住宅手当の支給金額がわかる書類又は住宅手当支給証明書(第9号様式)
  • 住宅の賃貸借契約書の写し
     ※契約日、金額、借主・貸主双方の捺印を確認できるもの

【住居費(取得)を経費として申請する場合に提出するもの】

  • 住宅の売買契約書または請負契約書の写し
     ※契約日、金額、買主・売主双方の捺印を確認できるもの

【住宅のリフォーム費を経費として申請する場合に提出するもの】

  • リフォーム工事の見積書
     ※実績報告を同時に行う場合は不要

【引越費用を経費として申請する場合に必要なもの】

  • 引越費用に係る見積書又は引越し費用が確認できる書類

【該当者のみ提出するもの】

 所得夫婦に貸与型奨学金の返済を行っている人がいる場合

  • 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(夫婦の合計所得金額が500万円を超える場合のみ)

提出書類のうち、各種証明の発行に手数料が必要となります。予めご了承ください。

(2)変更申請

  交付決定を受けた後、交付申請の内容に変更が生じたときは、下記の書類を提出してください。
  ※変更が生じた場合は速やかにみらい創造課ライフデザイン係までご連絡ください。

  • 新発田市結婚新生活支援補助金交付変更申請書(第6号様式)
  • 変更する内容を確認できる書類   

(3)実績報告及び請求
   対象経費の支払いが完了したら、下記の書類を受付窓口(新発田市役所 みらい創造課ライフデザイン係)
   に直接提出してください。

 【全員が提出するもの】

  • 新発田市結婚新生活支援補助金実績報告兼請求書(第8号様式) ※押印必須
  • 振込先口座の通帳の写し

 【住居費(賃借)を経費として申請した場合に提出するもの】

  • 賃貸に係る経費の領収書の写し
    ※補助対象機関に支払った賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料の総額と内訳が確認できるもの
  • 住宅手当の支給金額がわかる書類又は住宅手当支給証明書(第9号様式)

【住居費(取得)を経費として申請した場合に提出するもの】

  • 住宅取得に係る経費の領収書の写し
     ※土地代、各種手続き手数料は除く

【住宅のリフォーム費を経費として申請した場合に提出するもの】

  • リフォーム工事に係る経費の領収書の写し

【引越費用を経費として申請した場合に提出するもの】

  • 引越費用に係る領収書の写し

【該当者のみ提出するもの】

  • その他市長が必要と認める書類

8 補助金の交付決定・補助額の確定

交付申請書類を市が受理した後、その内容を審査し、交付決定をした場合は、申請者へ「新発田市結婚新生活支援補助金交付決定通知書」を郵送します。

実績報告書兼請求書類を市が受理した後、その内容を審査し、補助金の額を確定し、申請者へ「新発田市結婚新生活支援補助金確定通知書」を郵送します。補助金額の確定通知後、30日以内に、請求書に記載の指定口座へ補助金を振り込みます。

※審査には2週間ほどかかります。

9 対象経費が年度をまたぐ場合の継続補助について

家賃などの経費を申請するにあたり、年度内に補助上限額に達しない場合(補助上限額に達するまでに年度をまたぐ場合)は、次年度に再度申請することで、上限額の残額分を継続して補助します。

10 年度内の申請が困難な場合の対象者認定について

婚姻日が年度末であるなど、令和5年度中に交付申請を行うことが困難な場合は、次年度の補助対象者としての認定を受けることができます。まずはみらい創造課にお問い合わせください。


11 交付決定の取消、返還について

補助金の申請において、偽りその他不正があったと認めた場合は、補助金の交付を取り消す場合があります。また、補助金の交付を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命じることがあります。

添付資料

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このページに関するお問い合わせ

みらい創造課ライフデザイン係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた5階
電話番号:0254-28-9531 ファクス番号:0254-22-3110
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