1 平成30年度 文化庁が文化財保存活用大綱・文化財保存活用地域計画・保存活用計画の策定等に関する指針を定めました

ページ番号1014004  更新日 令和2年9月18日

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 平成31年3月4日、文化庁は文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財保存活用地域計画・保存活用計画の策定等に関する指針を定めました。

 同指針では指針の位置付けとして下記のとおり記載をしています。

「過疎化・少子高齢化等の社会状況の変化を背景に各地域の貴重な文化財の滅失・散逸等の防止が緊急の課題となる中,従来価値付けが明確でなかった未指定を含めた有形・無形の文化財をまちづくりに生かしつつ,文化財継承の担い手を確保し,地域社会総がかりで取り組んでいくことのできる体制づくりを整備することが必要となっている。

   このため,平成29 年5月に文部科学大臣より文化審議会に対して「これからの文化財の保存と活用の在り方」について諮問がなされ,文化審議会文化財分科会に設置された企画調査会において検討が行われ,同年12 月に「文化財の確実な継承に向けたこれからの時代にふさわしい保存と活用の在り方について(第一次答申)」が取りまとめられた。

   これを踏まえ,平成30 年の文化財保護法(昭和25 年法律第214 号。以下「法」という。)の改正により,都道府県による文化財保存活用大綱(以下「大綱」という。)の策定,市町村が作成する文化財保存活用地域計画(以下「地域計画」という。)及び国指定等文化財の所有者等が作成する保存活用計画の文化庁長官による認定,市町村による文化財保存活用支援団体(以下「支援団体」という。)の指定等が制度化された。

   これらの仕組みにより,各地域における中・長期的な観点からの文化財の保存・活用のための取組の計画的・継続的な実施が一層促進され,また,地域の文化財行政が目指す方向性や取組の内容が“見える化”されるほか,文化財の専門家のみならず多様な関係者が参画した,地域社会総がかりによる文化財の次世代への継承に向けた取組が促進されることとなる。

   本指針は,こうした取組が円滑に進むよう,地方公共団体や所有者等が,大綱や地域計画,保存活用計画を作成・推進等する際の基本的な考え方や留意事項などを示したものである。ただし,実際の運用に当たっては,地域の実情を踏まえて適切に対応することが望まれる。」

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