空き地の適正管理

ページ番号1021174  更新日 令和5年5月31日

印刷 大きな文字で印刷

空き地の適正管理をお願いします

市では、清潔で良好な環境を確保するため、「新発田市環境美化推進条例」に基づき、空き地が不良状態にあると認められるときは、その所有者などに対して、現状を報告するとともに、必要な改善措置を講ずるよう文書などによる助言及び指導などを行います。

空き地とは

  • 宅地化された状態の土地
  • その他の空閑地で現に人が使用していない土地(現に人が使用している土地であっても相当の空閑地を有することにより人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)

不良状態とは

雑草などが繁茂・密集、又は堆積し、かつそれらが放置されているため、火災・犯罪・交通事故又は衛生害虫の発生の誘因等生活環境を損なう恐れがある状態

空き地を所有されている方へ

  • 空き地を適正に管理することは、条例に定められた所有者などの責務です。定期的な除草や樹木の剪定など、常に適正管理を心掛けてください。
  • 適正管理がされていない空き地は、害虫発生のほか不審火や犯罪発生のおそれなど、周辺の生活環境に悪影響を及ぼします。
  • 管理不十分な空き地が原因で他人が怪我などをした場合は、その所有者などの責任となり損害賠償を問われることもあります。
  • 空き地などを所有(管理)する方は、あらかじめご近所の方や近隣町内会などに連絡先を伝えておくことで、何か問題が発生したときにすぐに対応できるとともに、良好な関係の構築につながり、無用なトラブル等の発生を予防できます。

近隣の空き地でお困りの場合は 

不良状態の空き地に困っているものの、その所有者などが分からない場合は、環境衛生課(0254‐28‐9120)へご相談ください。条例に基づき、助言・指導などを行うことができる場合があります。

注意事項

  • 市からの助言・指導等が可能な土地は、上記定義の「空き地」で「不良状態」に該当する土地です。
  • 市が助言・指導を行っても、所有者などの様々な事情により早期の対応が難しい場合があります。
  • 市が所有者などの意向に反して指導を繰り返したり、強制的な除草などを行ったりすることはできません。
  • 土地の所有者の情報は、個人情報のため、本人の同意を得ずに市が第三者へ提供することはできません。
  • 現地確認の結果、「地目が山林」、「土地所有者等の連絡先が不明」、「相続問題などの諸事情により相続人等も対応できない」などといった場合は、助言・指導できないことがあります。

空き地以外の雑草等でお困りの場合

空き地以外の雑草などでお困りの場合は、下記の各担当課へお問い合わせください。

種別

連絡先 電話番号
空き家の敷地内の雑草など 建築課 0254-26‐3557
道路・街路樹、公園、水路等の雑草など 維持管理課 0254-28-7099
農地(田・畑など)の雑草など 農林水産課 0254-33-3108

空き地の管理にお困りの場合

遠方などに住んでいるなどご自身で土地を管理できない場合は、下記の事業者等へご相談ください。

連絡先 電話番号
公益社団法人 新発田地域シルバー人材センター 0254-22-1010
新発田市造園建設業協会・新発田市建設業協会 0254-24-1531

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

環境衛生課生活環境係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた1階
電話番号:0254-28-9120 ファクス番号:0254-26-2296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。