不法投棄は犯罪です

ページ番号1021177  更新日 令和5年6月16日

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不法投棄は法律で禁止されています

市民や事業者は自らの責任において、定められたルールに従って「ごみ」を適正に処理しなければなりません。
しかし、中にはルールを守らずに、道路・公園・河川・森林等にみだりにごみを捨てたり、地域のごみステーションに不適正排出する人や事業者がいます。このような不法投棄は、絶対に許されない行為です。

不法投棄の罰則

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)【通称:廃棄物処理法】」

  • 5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金または併科
  • 法人の場合は3億円以下の罰金

不法投棄されないよう自分の土地を適正に管理しましょう

不法投棄看板

個人の土地で、雑草や樹木繁茂など放置した状態にしておくと、大量のごみが捨てられるケースが多く見受けられます。不法投棄された廃棄物は投棄者に処理させることが原則ですが、投棄者が判明しない場合が多数で、その土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しなければなりません。
不法投棄を未然に防止するために、自分の土地は適正に管理することが重要です。

不法投棄防止の主な対策

  • 周囲に柵やロープ等を設置し、第三者が容易に侵入できないようにする
  • 所有地の様子を定期的に確認し、草刈りやごみ拾いをしていつもきれいにする
  • 不法投棄防止の啓発看板を設置する など

「ごみ捨て禁止」看板は、環境衛生課(市役所1階)で、無料で自治会・町内会に貸与しています。数に限りがありますのでご希望の場合は、環境衛生課へご相談ください。(個人への貸与はしていません)

不法投棄を発見したら

不法投棄をしているところを発見したときは、警察に通報してください。

  • 警察110番
  • 環境110番:(直通ダイヤル)025-285-5374
不法投棄を発見した場合でも、トラブルに巻き込まれないよう、御自身で対処せずに、速やかに通報してください。
「無断で私有地に入り確認する」「みだりに現場の写真を撮る」「行為者に対し、注意や質問をする」「不審車両を追跡する」ことはしないでください。

不法投棄された廃棄物を発見したら

不法投棄された廃棄物を発見したときは、不法投棄ホットラインに通報してください。

不法投棄ホットライン:0120-381-790

【情報提供する内容】

  • 不法投棄を発見した日時
  • 不法投棄を発見した場所
  • 土地に関する情報(所有者、管理者など)
  • 不法投棄された廃棄物の種類、量
  • 周辺環境への影響(におい、汚水の有無など)
  • 不法投棄者の特定に結びつく情報
  • その他参考となる情報

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このページに関するお問い合わせ

環境衛生課資源リサイクル係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた1階
電話番号:0254-28-9115 ファクス番号:0254-26-2296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。