令和9年(2027年)3月2日から狂犬病予防注射のルールが変わります
令和9年(2027年)3月2日から、狂犬病予防法施行規則の改正により、狂犬病予防注射の取扱いが変わります。
今回の変更で、3月2日から3月31日までに狂犬病予防注射を受けている方は、注射を受ける時期に注意が必要です。
なお、今回の制度変更によって、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせるという飼い主の義務は変わりません。
変更点1:3月2日から3月31日までの間に受けた予防注射の取扱いが変わります
これまでは、3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を受けた場合、翌年度の注射済票が交付される取扱いとなっていました。
令和9年(2027年)3月2日からは、この取扱いが変更され、実際に予防注射を受けた年度と、交付される注射済票の年度が一致することになります。
令和9年(2027年)3月2日から3月31日までの間に予防注射を受けようとする方は注意が必要となります。下図を参考に適宜、注射の接種日を調整してください。

変更点2:予防注射を接種する時期が通年になります
これまでは、法律上、毎年1回の狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせることとされていました。
今回の改正により、この期間の定めがなくなり、法律上は年間を通して予防注射を受けることができるようになります。
飼い主の皆様には毎年1回の予防接種をお願いいたします。
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