避難場所・避難所・救護所

ページ番号1007159  更新日 令和6年2月5日

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避難所開設状況

災害対策基本法において、災害種別ごとに避難者が切迫した災害の危険から逃れるための「指定緊急避難場所」と災害が発生した後に避難者が一定期間滞在し、その生活環境を確保するための「指定避難所」を明確に区分し、それぞれを指定しています。

指定緊急避難場所

災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるため一時的に避難し身の安全を確保する場所です。災害種類ごとにそれぞれ安全を確保できる場所が指定されています。

指定避難所

災害により自宅での生活が困難になった場合に、一時的に滞在し生活するための施設です。

救護所設置予定施設

災害時に応急手当を中心とした医療救護活動を行うほか、地域医療が回復するまでの間、避難生活の長期化による健康被害を防ぐこと等を目的に、避難所において保健師等により健康管理を行う場です。

どこに避難すればいいのか

1 新発田市では、地域や住所ごとに避難すべき避難場所・避難所の指定はしていません。(勤務先などで被災した場合は、最寄りの避難場所・避難所に避難してかまいません。)

そのため、日ごろから自宅や勤務先などの近くの避難場所・避難所や避難経路を確認しておきましょう。

2 避難所の開設は、被害の状況などを考慮して決定しますので、すべての避難所が必ずしも開設されるわけではありません。

避難所を開設する場合は、新発田市ホームページ、新発田あんしんメール、緊急速報メール、エフエムしばた(76.9MHz)、テレビ、広報車など様々な情報伝達手段により開設される避難所を広報します。

3 避難所に必ず避難しなければいけないというわけではありません。状況に応じて、まずは、自分の身を守れる一番近くの安全な場所へ避難しましょう。

なお、自宅の倒壊の危険などがなければ在宅避難も考えましょう。

避難場所・避難所 地図情報

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このページに関するお問い合わせ

地域安全課消防防災係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた5階
電話番号:0254-28-9510 ファクス番号:0254-22-3110
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