印鑑を登録するとき・印鑑登録証明書が必要なとき

ページ番号1000651  更新日 令和3年1月28日

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印鑑登録の申請について

最初の登録については、本人による場合と代理人による場合で持参するものと必要な書類が異なります。市民生活課または各支所住民福祉係に申請してください。申請書などの様式は、添付ファイルにあります。登録しますと、印鑑登録証(カード)を交付します。

本人の場合

  • 持参するもの
    登録する印鑑
    公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
  • 本人確認書類がない場合
    即時登録できませんので、確認書を送付します。

代理人の場合

  • 持参するもの
    登録する方本人が記載した委任状
    登録する印鑑
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)              代理人の方の印鑑
  • その他
    登録する方本人の意思を確認するために、本人あてに確認書を送付します。

登録できない印鑑

  • 直径が25ミリを超える印鑑、25ミリの正方形を超える印鑑
  • 直径が8ミリより小さな印鑑、8ミリの正方形より小さな印鑑
  • 大量に生産され文房具店などで販売されているいわゆる三文判
  • 形が変形し易く柔らかい材料で作られている印鑑

※その他詳しいことは、市民生活課へお問い合わせください。

印鑑登録証明書の交付について

  • 持参するもの
    印鑑登録証(カード)
    来庁する方本人の確認ができる運転免許証・マイナンバーカードなど
    ※印鑑登録証(カード)を持参すれば、登録した印鑑を持参する必要はありません。
  • 印鑑登録証(カード)を紛失した場合または登録する印鑑を変更する場合
    廃止と再登録の申請をしていただきます。登録の要領は上記のとおりで、別途手数料300円が必要となります。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

市民生活課窓口係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた1階
電話番号:0254-28-9100 ファクス番号:0254-22-5662
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。