自転車等放置禁止区域

ページ番号1001468  更新日 令和1年6月26日

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イラスト:放置禁止区域標識

市では、新発田市自転車等放置防止条例に基づき、新発田駅を中心としたおおむね半径200m以内の道路上(民地は除く)を自転車等放置禁止区域に指定して、区域内に放置した自転車等の警告・撤去及び保管をしています。

少しの時間であっても、自転車駐車場以外に駐車して、自転車等をすぐに動かせる状態にない場合は「放置されている」ものとみなし撤去します。

撤去の対象となる自転車等が樹木や柵にチェーン等で固定されている場合でも、チェーン等を切断する場合があります。撤去に必要な行為であり損害の補償はできませんのでご了承ください。

「新発田市自転車等放置防止条例」、「新発田市自転車等放置防止条例施行規則」については、下記の関連リンクをご覧ください。

自転車等が撤去された場合

撤去された放置自転車等の返還方法

撤去された自転車等は、新発田市放置自転車等管理事務所で保管し、所有者が判明したものはハガキを送付して次のとおり自転車等の返還を行っています。

【返還方法】

1. 返還場所

  新発田市放置自転車等管理事務所(本町1丁目)新発田駅前自転車駐車場内

2. 返還日時

  平日 午後1時から午後5時まで

3. 必要なもの

 (1)本人確認ができるもの(免許証、保険証、学生証など)

 (2)自転車の鍵

 (3)印鑑

 (4)ハガキ(通知書)

 (5)返還手数料

4. 返還手数料

  自転車500円、原動付自転車1,000円 ※盗難届証明書を提示した場合、返還手数料はかかりません

注:自転車等は6か月間保管しますが、保管期間経過後は引取り意思がないものと判断し処分しますのであらかじめご了承ください。

関連リンク

新発田市放置自転車等管理事務所

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このページに関するお問い合わせ

地域安全課防犯交通安全係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた5階
電話番号:0254-28-9510 ファクス番号:0254-22-3110
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