特定技能所属機関による協力確認書の提出について

ページ番号1027074  更新日 令和7年4月24日

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 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

 これを踏まえ特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定され、「協力確認書」の提出が必要となりました。

協力確認書の提出について

特定技能外国人が活動する事業所の所在地が新発田市にある特定技能所属機関、特定技能外国人の住居地が新発田市にある特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、「協力確認書」を提出してください。

・初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

・既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
 ただし、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合は、改めて協力確認書を提出してください。

提出方法

原則下記の電子申請フォームより提出をお願いいたします。

他の提出方法(持参、ファクス番号、メールなど)をご希望の場合は、下記担当にご連絡ください。

担当:新発田市 市民まちづくり支援課 市民まちづくり支援係(ヨリネスしばた6階)
     電話番号:0254-28-9645 
     メール:machizukuriアットマークcity.shibata.lg.jp
     (送信する際は、「アットマーク」を「@」に置き換えてください)

その他

協力確認書の提出後、共生社会の実現のために実施する施策に関して、協力を要請する場合がありますので、ご承知おきください。

【協力を要請する内容の例】
・条例等の法的根拠があるもの
・アンケート調査、ヒアリング等への協力
・各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等

新発田市の多文化共生の取組について

特定技能基準省令では、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。新発田市の多文化共生に関する取組については、新発田市多文化共生推進指針をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり支援課市民まちづくり支援係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9640 ファクス番号:0254-28-9670
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。