小・中学校の転校手続きについて

ページ番号1000893  更新日 令和6年4月15日

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市外の小・中学校へ転校する場合

転校する場合は、現在通学している学校に早めにその旨を申し出てください。学校から「在学証明書」などをお渡しします。

また、転出先の市区町村の住民届担当窓口で転入届の手続きをする際に「転入学校指定通知書」が発行されますので、「在学証明書」などといっしょに転校先の学校へ提出してください。

学校の通学区は住所地により決まっています。転校する場合は、転入・転居の手続きの際に交付される「転入学校指定通知書」と、転校前の学校から交付される「在学証明書」などの書類を指定された学校に提出してください。

詳しくは、下記担当課までお問合わせください。

市内の小・中学校へ転校する場合

学校の通学区は住所地により決まっています。転校する場合は、転入・転居の手続きの際に交付される「転入学校指定通知書」と、転校前の学校から交付される「在学証明書」などの書類を、指定された学校に提出してください。

詳しくは、下記担当課までお問合わせください。

また、指定された学校への就学が困難な場合は、教育委員会で「学区外または区域外就学許可」の申請手続きを行ってください。

詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。

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