下水道に関するよくある質問

ページ番号1001417  更新日 令和5年4月1日

印刷 大きな文字で印刷

説明会での質問に対する回答をまとめました

受益者負担金説明会において、よく質問のあった事項及びその回答についてまとめたものです。説明会では多くの質問が寄せられましたが、似た質問はまとめてありますのでご参考にしてください。

受益者負担金について

受益者負担金

1. 田や畑に受益者負担金はかかるのでしょうか、または賦課されるのはなぜでしょうか。

【回答】現況地目が田、畑の場合は、猶予できます。それ以外は、原則賦課します。下水道の整備によって土地の利用価値が増進することから、現在の土地利用状況にかかわらず、賦課するものです。

2. 負担金の一括支払いに対する報償制度はあるのでしょうか。

【回答】資金に余裕のある方を優遇する結果となることから、全庁的に廃止しており、下水道受益者負担金でも全納報償制度は設けていません。

3. 宅地内に家庭菜園がある場合は、賦課を猶予してもらえますか。

【回答】家庭菜園は賦課猶予の対象にはなりません。

4. 土地所有者と土地使用者が異なる場合、受益者となるのは誰でしょうか。

【回答】受益者負担金はその土地にもっとも強い権利を有する人に受益者となっていただきますが、原則として当事者間の話し合いで決めていただくことになります。

5. 負担金を期限までに払えなかった場合はどうなるでしょうか。

【回答】国税徴収法の例により、延滞金がかかります。

6. 全ての土地に一律、同一単価で賦課するのはいかがなものでしょうか。

【回答】統一した基準で賦課することで平等を期したものです。

7. なぜ、受益者負担金は面積割なのですか。

【回答】受益者負担金を土地面積に基づいて計算する方法は、下水道が完備することで周辺の水路や側溝がきれいになり、どぶ川状態が改善されることにより、快適性や利便性が高まり、利用価値の増大が整備区域内の全ての土地に等しく及ぶとの考え方に基づくものです。

8. 1人で所有する土地と共有する土地とがある場合、一本化は可能でしょうか。

【回答】残念ながら受益者申告書は別々の郵送となります。申告書の提出段階で相談いただければ、一本化も可能です。

9. 土地の売買などで受益者を変更する場合はどうすればよいでしょうか。

【回答】売買後に残りの負担金をどちらが払うか決定していただき、納付者が変わる場合は、受益者変更届を提出してください。

10. 都市計画税との二重賦課にならないでしょうか。

【回答】都市計画税は毎年賦課される街づくり一般のための税であり、下水道受益者負担金は、下水道建設のためだけの一度限りの負担金で、目的が異なるため二重賦課にはなりません。

11. 土地の価値が上がれば、固定資産税も上がるのではないでしょうか。また、土地に賦課する根拠が薄いとおもいますが。

【回答】土地の利用価値が高まることを指し、地価が上昇するという趣旨ではありません。
また、土地面積割方式は県内及び全国のほとんどの市町村が採用しているもので、司法の場でも認められた制度です。

12. 他市の負担金額はどれほどでしょうか。

【回答】供用開始年度と対象経費により異なるもので、一概に比較できません。

13. 600平方メートルを上限とする徴収猶予制度があると聞きましたがどのようなものでしょうか。

【回答】自己居住用住宅の敷地のうち600平方メートルを超える部分の徴収を猶予する制度になります。なお、猶予の対象としない敷地は次のとおりです。

(猶予の対象としない敷地)

  • アパート、賃貸マンション、寮、社宅などの敷地
  • 貸家を目的として建てられた住宅の敷地
  • 併用住宅のうち、主たる部分が居宅以外である建物の敷地
  • 自ら住むために取得又は建築した家であっても、賦課公告日時点で居住 していない住宅の敷地
  • 店舗、事務所、工場などの敷地
  • 貸駐車場、貸ガレージの敷地

14. 事業費にかかる起債額を増やすことで、負担金総額を減らすことはできないでしょうか。

【回答】起債額は上限まで借りる計算で負担金を算定しています。(起債とは市が銀行などから借りる借金のことです)

15. 「その他特別な事由」により、面積に上限を設けて減免することはできないでしょうか。

【回答】負担の公平性の観点から、残念ながらできません。

排水設備について

排水設備

1. いつまでに下水道に接続しなければならないのですか。

【回答】下水道が供用開始された場合、台所、風呂、洗面などの生活排水を公共下水道に接続するための排水管などを遅滞なく(概ね1年以内)設置しなければならないとされています(下水道法第10条第11項)。また、くみ取り式のトイレについては、3年以内に水洗トイレに改造し下水道へ接続しなければならないとされています(下水道法第11条の3第1項)。

できるだけ早く下水道へ接続されるようお願いします。

また、建築基準法では、下水道の供用開始された区域での家屋の新築・改築の際には、水洗トイレを設置し、台所・お風呂の汚水と共に下水道に接続しなければならないとされています。

2. 誰も住んでいない家も接続工事をしなければならないのですか。

【回答】人が住んでいない家は、原則的には接続をする必要はありません。ただ、現在住んでいなくても、将来住む予定があるときは接続をお願いします。

3. 屋外の給水設備(野菜洗い、泥落とし)などは下水道につながなければならないのですか。

【回答】接続する必要はありません。

4. 公会堂も下水道へ接続しなければならないのですか。

【回答】公会堂も接続をお願いしています。公会堂の排水設備工事は、市の「公会堂などの設備に対する補助金」の補助対象となります。毎年7月頃、自治会に対し、翌年度の補助金交付の希望について調査を行っています。

詳しくは、市民まちづくり支援課(電話番号28-9640)にお問い合わせください。

5. 公共ますの大きさはどれ位でしょうか。

【回答】標準的な「ます」は、直径約20センチメートルです。

6. 公共ますを官民界から10メートルほど民地に入ったところに設置できますか。

【回答】できません。公共ますの設置は、原則、官民界から1メートル以内となります。

7. 更地にも、公共ますを設置しなければならないのですか。

【回答】土地の利用計画がまだ決まっていない場合は、後日、設置することも可能です。ただし、後日設置する場合も受益者負担金(分担金)の納付をお願いします。

8. 隣家と共同で排水設備を設置し使用することは可能ですか。

【回答】両者が協議し、同意のうえで行うのであれば可能です。また、隣近所だけでなく、一定の地域の住民が共同で排水設備工事を行うと、工事費が安くなる場合があります。詳しくは、下水道課にご相談ください。

9. 雨水用の排水設備は、下水道の排水設備とは別に作らなければならないのですか。(最近排水管を直した)

【回答】雨水用と汚水用の2系統の配管が必要です。公共ますには、汚水用を接続していただきます。今使っている排水管は雨水用に使える可能性がありますので、指定工事店と相談してください。

10. 下水道に接続した後に残る浄化槽の処理は、どうすればいいですか。

【回答】掘り出して処分する方法や雨水を浄化槽に貯め、庭の散水などに使用する方法もあります。

11. 排水設備工事期間中は仮設トイレを設置する必要はありますか。

【回答】必要ですが、工事中自宅トイレが使えないのは2日程度です。

12. 排水設備工事は、どれぐらいの経費がかかりますか。

【回答】各家屋などの条件が異なるため、一概にお答えできません。詳しくは、指定工事店に見積書の提出を依頼してください。

なお、複数店から見積書を提出してもらい、価格やアフターサービスなどを含めて、比較検討することをおすすめします。

13. 排水設備の見積は有料ですか。

【回答】ほとんどの場合は無料ですが、改築などとセットの見積になったり、専門的な設計が必要だったりする場合は有料になる場合も考えられます。見積の依頼時に指定工事店にご確認ください。

14. 排水設備工事を行う場合は、市に手続きが必要ですか。

【回答】定められた手続が必要です。ただ、この手続きは、排水設備工事を依頼した指定工事店が代行します。

15. 接続工事完了後は、すぐに完了検査に来てもらえますか。

【回答】工事完了後は、できるだけ早く完了検査を行うように努めています。なお、公共ますへの接続が終われば、下水道を使用することができます。速やかに、使用開始届を提出してください。

下水道使用料について

下水道使用料

1. 水道料金と下水道使用料を比較するとどうなるでしょうか。

【回答】 1か月分として、口径13ミリメートルで上水道10立方メートルの1,506円に対し下水道使用料は1,380円です。

2. 下水道使用料の計算に雨水分も含まれますか。

【回答】汚水だけを処理する「分流式」を採用しているため、下水道使用料の算定に雨水は含まれません。

3. 池や家庭菜園専用に使う水道でも下水道使用料はかかるのでしょうか。

【回答】水道の使用水量を基に下水道使用料を算定するため、家庭用の鑑賞池や家庭菜園専用に使用している水道についても、原則的には下水道使用料の対象となります。

4. 公会堂など、汚水量が0立方メートル(の月)でも、使用料が発生するのでしょうか。

【回答】基本料金は使用量が0立方メートルでも発生します。

5. 上水道が新発田市水道局の場合、2か月分の水道料金と下水道使用料が合算されて請求されるため、負担感が非常に大きいことから、毎月請求はできますか。

【回答】新発田市水道局では、希望される方に毎月請求制度を実施しております。詳しくは、新発田市水道局料金センター(電話番号23-7191)に相談ください。

その他

その他

1. 道路に個人名義の水道管が埋設されています。下水道工事にかかった場合、補償はあるのでしょうか。

【回答】工事前に調査を行い、必要に応じて移設補償をします。

2. 下水道工事をもっと効率良くやってもらいたい。

【回答】下水道工事を行う前に、支障となる水道管やガス管の移設を先行して施工することがあります。

また、舗装復旧では、沈下が落ち着くまで仮復旧状態で、その後本復旧を行うなど、完成までに多くの時間を要する場合があります。

工事期間中いろいろとご不便をおかけしますが、ご理解をお願いします。

3. 通勤する道路に複数の工事が集中しており、迂回、渋滞で困る。工事計画において集中しないよう気をつけてほしい。

【回答】工事区間の住民に工事説明会を開催したり、回覧板を利用して工事予定区間を周知しています。工事発注の際は一箇所に集中しないよう配慮していますが、ガスや水道が同じ路線で工事するケースもあります。ご意見を踏まえ一層配慮に努めます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

下水道課業務係
〒957-0026 新潟県新発田市下内竹747番地 水道局庁舎内
電話番号:0254-23-7178 ファクス番号:0254-26-3711
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。