水質基準について

ページ番号1001332  更新日 令和2年4月23日

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水質基準の解説

水道法第4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)により定められています。水道水は「水質基準」に適合しなければならなく、水道法により検査の義務が課せられています。

水質基準以外にも、水質管理上留意すべき項目を「水質管理目標設定項目」、毒性評価が定まらない物質や、水道水中での検出実態が明らかでない項目を「要検討項目」と定めて、必要な情報・知見の収集に努めています。

新発田市水道局では水質基準を検査すると共に、新発田市の地域性を考慮し水質管理目標設定項目のうち必要な項目の検査を実施します。

また、その他に原虫のクリプトスポリジウムについても、原水(加治川表流水・地下水等の水道水をつくるための水)の状況を把握するために、上水道及び市営簡易水道すべての原水で指標菌の検査を実施します。

この解説では、新発田市水道局で実際に検査している項目を解説しています。

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水道局浄水課水質係
〒957-0026 新潟県新発田市下内竹747番地 水道局庁舎内
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