低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る確認書の発行について

ページ番号1014058  更新日 令和6年1月19日

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 令和2年度及び令和5年度の税制改正により、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下(令和5年1月1日以降の譲渡の場合、一定区域内においては800万円以下)で、下記に示す特例措置の適用対象となる譲渡の要件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円が控除されます。

 新発田市内の低未利用土地等を譲渡した方が、この特例措置を受けるため、確定申告書に添付する「低未利用土地等確認書」の交付を受けるには、新発田市建築課に申請してください。

 詳しくは、以下の添付資料をご覧ください。

 また、制度内容や確認申請書類の様式等は国土交通省のホームページをご覧ください。

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建築課空家・住宅対策係
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