【準備中】定額減税不足額給付金について

ページ番号1026769  更新日 令和7年2月14日

印刷 大きな文字で印刷

定額減税不足額給付金について

 令和7年度に定額減税に伴う不足額給付を実施する予定です。
 不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して令和7年以降に追加で行う給付金です。
 不足額の算定にあたっては、1万円単位に切り上げて給付する予定です。

※現時点でご自身が対象になるかどうかや給付金額がいくらになるかなどの、個別のお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。

支給対象者

【不足額給付-1】

 当初調整給付の算定に際し、令和5年分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者であり、かつ、【不足額給付-2】の給付を受けていない者

〈給付対象となりうる例〉

・令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、【令和6年分推計所得税額(令和5年所得)】よりも【令和6年分所得税額(令和6年所得)】の方が少なくなった者

写真:不足額給付-1イメージ図1

・子どもの出生等で、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、【所得税分定額減税可能額(当初調整給付時】よりも【所得税分定額減税可能額(不足額給付時)】の方が大きくなった者

 

写真:不足額給付-1イメージ図2

・当初調整給付後に、税額修正が生じたことにより、令和6年度市・県民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた者

写真:不足額給付-1イメージ図3

【不足額給付-2】

以下の支給要件をすべて満たす者

[支給要件]
・令和6年分所得税及び令和6年度市・県民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
・税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、一体措置のうえで低所得世帯向け給付の対象ではないこと

〈給付対象となりうる例〉

・青色事業専従者、事業専従者(白色)

[例]納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が93万円以下(所得税・住民税が課されない)の場合

写真:不足額給付-2イメージ図4

・合計所得金額48万超の者

写真:不足額給付-2イメージ図5

支給額

【不足額給付-1】

 令和6年に給付した「当初調整給付額」を、令和7年の「不足額給付額」算出時点で本来給付額が上回る者に対して、給付不足額を「定額減税不足額給付金」として給付予定。
※不足額給付時に算出した本来給付額が、当初調整給付額を下回った場合においては、余剰額の返還は求めない。

写真:不足額給付-1イメージ図6

支給時期・方法

 詳細は決まり次第ホームページ等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。


【不足額給付-2】

 原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。

支給時期・方法

 詳細は決まり次第ホームページ等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。

給付金を装った詐欺にご注意ください

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、新発田市役所や新発田警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いします。

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

税務課市民税係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9321 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。