都市計画税の概要
都市計画税とは
都市計画税は、市街化区域内に土地または家屋を所有する人に、都市計画事業(街路、公園、下水道事業など)や土地区画整理事業にあてる費用の一部を負担していただく目的税です。
納税義務者
毎年1月1日現在、市街化区域内に土地または家屋を所有している人です。納付については、固定資産税と合わせて納めていただくことになっています。
税額算定のあらまし
都市計画税は、固定資産税と同じ手順で税額が決定されます。
課税標準額×税率=税額
- 課税標準額
原則として、固定資産税課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。 - 税率
都市計画税の税率は、市の条例で定められた0.2%です。 - 免税点
固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。
住宅用地に対する都市計画税の課税標準の特例措置
- 200平方メートル以下の小規模住宅用地部分(200平方メートルを超える住宅用地の場合は、住宅一戸当たり200平方メートルまでの部分)に対しては、都市計画税の課税標準額を、その土地の価格の3分の1の額とする特例措置があります。
- 200平方メートルを超える一般住宅用地部分(家屋の床面積の10倍までの部分に限ります。)に対しては、都市計画税の課税標準額を、その土地の価格の3分の2の額とする特例措置があります。
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このページに関するお問い合わせ
税務課固定資産税土地係・固定資産税家屋係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9323 ファクス番号:0254-26-2210
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