公共用財産使用許可申請書(法定外公共物)

ページ番号1002324  更新日 令和3年3月3日

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公共用財産(法定外公共物)とは

写真:公共用財産(法定外公共物)(1)

道路、河川、水路、堤塘(ていとう)などの公共物(これらの定着物を含む。)のうち、道路法、河川法その他の公共物の管理に関する法律の適用又は準用を受けないものをいいます。

これらの公共物を使用などする場合には、新発田市への申請・届出が必要となりますので、下記(添付ファイル)の申請・届出書を新発田市財産管理課まで提出してください。

  • 申請から許可まで2週間程度かかります。
  • 公共用財産(法定外公共物)のうち、用途廃止が可能なものについては、ご希望される方へ売却、交換することができます。手続きなどについては、新発田市財産管理課までご相談ください。

どのような場合に申請・届出が必要か?

(1)公共用財産使用許可申請書

写真:公共用財産(法定外公共物)(2)

公共用財産を次のa~cの目的で使用する場合
a. 工作物設置
b. 農耕、草木の栽培、放牧など
c. aとb以外の目的外使用

(2)公共用財産使用許可更新申請書

(1)の許可を受けた事項を更新(5年又は10年以内)する場合

 注:許可期間満了日の30日前までに申請してください。

(3)生産物採取許可申請書

公共用財産について、生産物(石、砂利、土砂など)を採取しようとする場合

(4)変更許可申請書

(1)又は(3)の許可を受けた事項を変更する場合

(5)工事完了届

(1)(工作物設置)又は(4)(変更)の許可を受けた場合

 注:工事完了日から14日以内に届出してください。

(6)権利譲渡許可申請書

(1)又は(3)の許可を受けた権利を譲渡する場合

(7)地位承継届

(1)又は(3)の許可を受けた権利(地位)を承継(相続・合併など)する場合

(8)公共用財産使用・生産物採取 廃止届

(1)又は(3)の許可を受けた事項を廃止する場合

 注:使用廃止日の10日前、採取廃止日の5日前までに届出してください。

(9)原状回復など・採取跡の整理など 完了届

a. (1)の許可を受けた期間が満了したとき、又は使用を廃止する場合
注:原状回復措置など完了後3日以内に届出してください。

b. (3)の許可を受けた生産物の採取を完了したとき、又は採取を廃止する場合
注:生産物採取(廃止)完了後3日以内に届出してください。

(10)境界確認申請書

公共用財産とその隣接する土地について、境界の確認が必要な場合

「新発田市公共用財産管理条例」、「新発田市公共用財産管理条例施行規則」については、下記の関連リンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

財産管理課用地係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎1階
電話番号:0254-26-3774 ファクス番号:0254-26-3559
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。