職員の懲戒処分について

ページ番号1022187  更新日 令和8年7月31日

印刷 大きな文字で印刷

職員の懲戒処分について

懲戒処分の概要

1 対象職員   保険年金課主任(40歳代)

2 処分内容   停職(2か月)

3 処分年月日  令和8年7月31日

4 不祥事の概要
 令和7年8月から令和8年7月までの間、親の介護をする必要があると偽り、合計10日間の短期介護休暇を不正に取得していたもの。
 その結果、虚偽の短期介護休暇の取得により、約16万円の給与について不正に受給していたことが判明。

5 その他
 ・不正に受給した給与(約16万円)は既に返納されました。
 ・当該職員は、同日付で依願退職しました。
 

市長コメント

 コンプライアンスの向上に向けて全庁を挙げて取り組んでいる中、職員の起こした不正行為は、全体の奉仕者である公務員として到底許されるものではなく、市民の皆様の信頼を大きく損なうものであり、深くお詫び申し上げます。
 今後は、コンプライアンス徹底の取り組みをさらに強化し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

総務課人事係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた5階
電話番号:0254-28-9520 ファクス番号:0254-22-3110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。