職員の懲戒処分について
職員の懲戒処分について
懲戒処分の概要
1 対象職員 保険年金課主任(40歳代)
2 処分内容 停職(2か月)
3 処分年月日 令和8年7月31日
4 不祥事の概要
令和7年8月から令和8年7月までの間、親の介護をする必要があると偽り、合計10日間の短期介護休暇を不正に取得していたもの。
その結果、虚偽の短期介護休暇の取得により、約16万円の給与について不正に受給していたことが判明。
5 その他
・不正に受給した給与(約16万円)は既に返納されました。
・当該職員は、同日付で依願退職しました。
市長コメント
コンプライアンスの向上に向けて全庁を挙げて取り組んでいる中、職員の起こした不正行為は、全体の奉仕者である公務員として到底許されるものではなく、市民の皆様の信頼を大きく損なうものであり、深くお詫び申し上げます。
今後は、コンプライアンス徹底の取り組みをさらに強化し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
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