介護保険料

ページ番号1001083  更新日 令和3年8月30日

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介護保険料について

介護保険料は、被保険者の皆さまに納めていただきますが、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入の方(第2号被保険者)で、納め方が異なります。

(1)65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

第1号被保険者の介護保険料は、本人・世帯の課税や所得の状況に応じて9段階に分けられます。各市町村ごとに基準額が定められており、新発田市の基準額は年額71,400円(月額5,950円)となっております。

令和3年度から令和5年度の保険料段階表は以下のとおりです。

保険料段階表
所得段階 対象者 保険料額年額
第1段階 世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者、生活保護受給者、世帯全員が市町村民税非課税で本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

35,700円

(21,400円)

第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の方

50,000円

(32,100円)

第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える方

53,600円

(50,000円)

第4段階 本人が市町村民税非課税で、世帯員に市町村民税課税者がいる方のうち、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 67,800円
第5段階 本人が市町村民税非課税で、世帯員に市町村民税課税者がいる方のうち、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方 71,400円
第6段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 89,300円
第7段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 96,400円
第8段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 114,200円
第9段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方 121,400円

※第1から第3段階は公費による保険料軽減の適用により、括弧の金額に保険料が軽減されます。

※租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合には、表中の合計所得金額から特別控除額を控除します。

※表中の第1段階から第5段階では、所得税法に掲げる年金収入に係る雑所得がある場合は、合計所得金額から年金収入に係る雑所得額を控除します。

介護保険料の通知書につきましては、4月と7月の2回に分けて発送します。4月にお送りする通知書は、前年度の住民税課税状況などに基づいて、暫定保険料として算定します。7月にお送りする通知は、当年度の住民税課税状況などに基づいて、確定保険料として算定します。

1.介護保険料の納め方

特別徴収が原則ですが、受給している年金の状況などによって、普通徴収と特別徴収の2通りに分かれます。

【普通徴収】
納付書や口座振替で、年12回に分けて納めます。

対象となる方

  • 年度途中で65歳になった場合
  • 年度途中で新発田市に転入してきた場合
  • 年金が一時差し止めになった場合
  • 天引き対象となる年金を受給していない場合 など

普通徴収の方は、口座振替が便利です。各納期ごとに自動的に引き落とされますので、納め忘れがありません。

希望される方は、保険料の納付書、預(貯)金通帳、印鑑(通帳の届出印)を持って、口座をお持ちの最寄りの新発田市指定金融機関で手続きをしてください。

一度手続きをされると、翌年度以降は自動的に更新されます。また、徴収方法が年金からの特別徴収に変更となった場合は、自動的に口座振替は停止されます。

【特別徴収】
年6回の年金から、あらかじめ天引きして、年金保険者が市に納めます。対象となる年金は、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金などで、年額18万円以上受給している方が対象です。

※年度途中で、年金が一時差し止めになったり、保険料額が減額になったり、新発田市から転出したりした場合は、普通徴収に切り替わることがあります。
※要件を満たす場合は必ず特別徴収になり、自分で納め方を選択することはできません。
※年度の途中で所得更正などを理由とする保険料額の変更や徴収方法の変更などがある場合には、変更通知書でお知らせします。

(2)40歳以上65歳未満の医療保険加入の方(第2号被保険者)の保険料

  1. 国民健康保険に加入している場合
    医療保険分と共に介護納付金分が上乗せされ、国民健康保険税として世帯ごとに算定されます。年度途中で65歳に到達する場合は、65歳になる前月の分まで、あらかじめ月割りで算定されます。
  2. 国民健康保険以外の医療保険(組合健康保険、社会保険など)に加入している場合
    加入している医療保険の算定方法に基づいて決まります。医療分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます。

※40歳~64歳の被扶養者は個別に保険料を納める必要はありません。
算定方法など詳しくは、それぞれ加入している医療保険者へ問い合わせ願います。

(3)保険料を滞納した場合

介護保険制度は、皆さまに納めていただく保険料によって支えられています。特別な理由も無く介護保険料を滞納すると、介護サービスを利用される場合に、次のような制限措置がとられます。

  • 1年以上滞納した場合
    介護サービス利用時に一旦利用料の全額を自己負担する必要があります。(あとで9割または8割が払い戻されます。)
  • 1年6ヵ月以上滞納した場合
    後で払い戻される9割または8割相当分のうちの一部または全部が差し止められます。なおも滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合があります。
  • 2年以上滞納した場合
    介護サービスの利用者負担額が3割または4割に引上げられ、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費などについては給付が受けれらなくなります。

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課介護保険係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9201 ファクス番号:0254-21-1091
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