要介護(要支援)認定の手続き

ページ番号1001085  更新日 平成30年3月28日

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認定までの流れ

(1)申請方法

介護や支援が必要になったら、本人または家族等が市高齢福祉課または各支所に備え付けの申請書で申請します。地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設による代行もできます。

(2)申請時に必要なもの

「介護保険被保険者証」
※40歳以上65歳未満の方は「健康保険被保険者証」

(3)要介護(要支援)認定

訪問調査

申請をすると「訪問調査員」が、日常生活や心身の状況などを調査するために、ご本人の家庭へ伺います。

主治医の意見書

申請者の主治医に対し、申請者の状況について「意見書」の作成を市から依頼します。申請するときに、主治医がいない場合は、主治医となってもらう医療機関への受診が必要となります。
(※意見書は、市が直接取り寄せますので、本人が提出する必要はありません。)

介護認定審査会

上記の「訪問調査」の結果と「主治医の意見書」をもとに、保健、医療、福祉の専門家から構成される介護認定審査会において、申請者の介護や支援が必要な度合い(要介護度)が、次のように分類されます。

  • 要支援1、2:介護予防サービスを利用できます。
  • 要介護1~5:在宅介護サービスまたは施設サービスを利用できます。
  • 非該当:地域支援事業を利用できます。

(4)結果の通知

通知は申請から原則30日以内に届きます。申請から30日を超えても認定結果が発送できない方については、延期通知書を送付いたします。延期通知書が届きましても、ほかに手続きを行う必要はありません。

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課介護保険係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9201 ファクス番号:0254-21-1091
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