死亡に伴う国民年金の手続き

ページ番号1000830  更新日 令和3年3月31日

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死亡に伴う国民年金の手続きについて

年金を受けている人が亡くなったときに、その人に支払われるはずの年金が残っていたり、年金を受ける権利があったが、請求しないうちに亡くなったときは、未払いの年金が遺族に支給されます。
この未支給の給付は、遺族の名で請求し、一時金として支給されます。請求できる遺族は、死亡した人と生計を同じくしていた次の遺族です。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. それ以外の三親等内の親族(甥・姪、おじ・おば、子の配偶者など)

※受けられる順位も上記のとおりです。なお、遺族には年齢の制限はありません。

手続きに必要なもの

  • 死亡された方の年金証書
  • 請求者と死亡された方の関係がわかる戸籍
  • 請求者の預金通帳
  • 請求者の印鑑
  • 請求者の個人番号カード(通知カード)

※ただし、厚生(共済)年金を受給していた方が死亡し、遺族厚生(共済)年金の支給を受けられる場合には、手続きに必要な書類が一部異なりますのでお問い合わせください。

手続き先

市保険年金課高齢者医療・年金係・各支所住民福祉係

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課高齢者医療・年金係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9312 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。