障害年金の申請について

ページ番号1000838  更新日 平成31年3月30日

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障害年金の相談はされましたか?

障害年金は、障害の程度により、次の要件を満たしていると受けることができます。

  • 国民年金または厚生年金加入期間に障害の原因となった傷病の初診日があること。(20歳前や年金加入者でなくなった後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日がある時も含む。)
  • 障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日又は、1年6カ月以内に症状が固定した日)において、国民年金・厚生年金の障害等級に該当している事。
  • 保険料の納付要件を満たしていること。

※なお、障害者手帳の障害等級と国民年金・厚生年金障害等級では、判断基準が異なるため、手帳の交付を受けられても障害年金の障害程度には該当しないこともあります。

(注)障害認定日に1・2級(厚生年金は3級まで)の障害の状態に該当しなかった方が、65歳になるまでに悪化し、1・2級(厚生年金は3級まで)になった場合は、ご本人の請求により、請求された月の翌月分から障害年金を受けられます。

初診日において加入していた年金と手続き場所

  • 国民年金第1号の人(任意加入者、初診日に20歳未満の人および60歳以上65歳未満の老齢基礎年金待機者を含む)
    市保険年金課高齢者医療・年金係
  • 国民年金第3号および厚生年金の人
    年金事務所(新発田年金事務所 電話番号:0254-23-2128)
  • 共済組合の人
    共済組合

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課高齢者医療・年金係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9312 ファクス番号:0254-26-2210
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