国民年金の種類と受給条件

ページ番号1000837  更新日 平成30年3月28日

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受給する年金の種類と受給条件(加入期間)について

老齢基礎年金

受給資格期間が原則として10年以上ある方が、65歳になったとき請求できます。(繰り上げ請求・繰り下げ請求もあります)

障害基礎年金

初診日の前々月までの1年間に保険料を滞納していないとき、または初診日の前々月までの加入期間の3分の2以上保険料を納めている人が、65歳前に病気やけがで障害の1・2級になった場合に支給されます。20歳以前に病気やけがで障害の1・2級になったとき(所得や公的年金の制限があります)にも支給されます。

遺族基礎年金

死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないとき、または加入期間(亡くなった日までの期間)の3分の2以上保険料を納めている人が亡くなったときに、18歳未満の子(1・2級の障害の状態のある場合は20歳未満)といっしょに暮らしている配偶者または子に支給されます。

寡婦年金

保険料を納めた期間が10年以上ある夫が年金を受け取らずに死亡した場合、そのときまでに10年以上の婚姻期間がある妻に支給されます。(60歳から65歳に達する日まで)

死亡一時金

保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受け取らずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。寡婦年金を受けることができるときは選択になります。

※請求するときに必要なものとして、年金手帳、印鑑、金融機関の預金通帳、戸籍謄本、住民票などがあります。種類によって異なりますのでお問い合わせください。

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保険年金課高齢者医療・年金係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
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