胎内市の採卵鶏農場で発生した高病原性鳥インフルエンザについて

ページ番号1022327  更新日 令和5年3月13日

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高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確定について

 3月11日に胎内市の採卵鶏農場で発生した高病原性鳥インフルエンザを疑う事例(胎内市2例目)は、3月12日10時に高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であると確定されました。
 なお、3月5日に発生した高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜(胎内市1例目)については、3月11日15時に殺処分が終了しております。
 概要については、新潟県のホームページをご確認ください。
 
 養鶏関係者は、消毒、野生動物侵入防止などの防疫対策を徹底し、家きんの異常を発見した際は、直ちに下越家畜保健衛生所(電話:0254-22-3067)へ連絡するようお願いいたします。


(注1)疑似患畜:家畜伝染病予防法において、患畜となるおそれがある家畜のことで、確定した場合は殺処分などの防疫措置を講じることとなります。

(注2)我が国では、これまで家きん卵及び家きん肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは報告されていません。

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